地裁がデジタル記録の証拠消去 原告が不利に?
こんにちは、丸山満彦です。福島地裁郡山支部で、原告から提出されたデジタル記録の証拠を操作ミスにより消去してしまったようですね。原告に伝えていなかったようです。また、裁判上も不利になるかもということのようです。。。
■毎日新聞
・2010.04.30 福島地裁郡山支部:操作ミス、デジタル記録の証拠消去 原告に1年伝えず
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福島地裁郡山支部(清水響支部長)が、損害賠償訴訟の証拠保全のため、文書を記録したビデオカメラのデジタルデータを一部消去していたことが29日分かった。パソコンで複写・編集する際に手順を誤ったという。同地裁は「文書をビデオで記録するのは初めてだった。担当した職員もパソコン操作に不慣れだった」と釈明するが、保全を申し立てた原告に消去を伝えず、再三の閲覧要求も放置していた。元の文書は既に廃棄されており、原告が不利になるのは避けられない状況だ。
(略)
男性は授業の状況を立証するため、同校の教職員出勤簿や雇用契約書、学生の出席簿などの証拠保全を申請。同支部は昨年3月4日、裁判官1人と書記官ら4人が同校に赴き、ハードディスク内蔵型のビデオカメラなどで撮影記録した。
その後、支部職員が私物のパソコンを使い、約90分ある撮影データをDVD2枚に複写・編集する際、「02年度後期出席簿」が映っていた約8分のデータを消去してしまった。同支部は撮影後約1年間、男性のビデオ映像開示の求めに「閲覧に来ても見せられない」と応じなかった。
(略)
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場合によっては、データの復活も可能かもしれませんが。。。時間がたつと完全な復活は難しいですよね。。。デジタル証拠保全について基本的な知識の取得が必要だと思いますね。。。
Comments
丸山 様
夏井です。
日本でも証拠規則の全面改正と裁判所職員に対するデータ処理教育の徹底が必要ですね。
Posted by: 夏井高人 | 2010.05.02 15:59
夏井先生、コメントありがとうございます。デジタルデータの管理については、基礎的なことからちゃんと教えたほうがよいと思います(実は、私もちゃんと教えてもらったことはないです。。。)。
Posted by: 丸山満彦 | 2010.05.03 17:56