« 経済産業省 パブコメ 「営業秘密管理指針の再改訂(案)」 | Main | 復活 まるちゃんブログ »

2010.02.20

総務省 パブコメ 「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン(案)」

 こんにちは、丸山満彦です。総務省が「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン(案)」に対して意見募集をしていますね。。。

=====
II. 本書の位置づけ
本書では、ASP・SaaSに関してこれまで発表されてきた指針などと整合性をとりながら、地方公共団体がASP・SaaSの利用にあたって留意すべきことを整理したものである。ASP・SaaSの利用にあたって特に重要であり、また、従来のシステム構築では行われることが十分でなかったSLAやSLMについては、詳細に紹介している。なお、本書の作成にあたっては、次節に挙げる既存の報告書などを参考とし、それらとの整合性の確保に留意した。
=====

ということらしいです。

 
■総務省
・2010.02.19 「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン(案)」に対する意見募集

 ・意見募集対象:別紙1「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン(案)」
 ・参考資料「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン(概要版)(案)」

■電子政府
・2010.02.20 「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン(案)」に対する意見募集

目次。。。
=====
はじめに 1
 I背景と目的
 II本書の位置づけ
 III既存の報告書など .
 IV本書の構成
 V本書の利用方法

第1部 ASP・SaaSの概要.
 第1章 ASP・SaaSとは.
  1.1 ASP・SaaSの定義 .
  1.2 地方公共団体のシステムの導入形態
  1.2.1 システム独自構築
  1.2.2 ASP・SaaSの導入
 第2章 ASP・SaaS利用の意義
  2.1 ASP・SaaS利用の特長
  2.2 地方公共団体から見た意義
   2.2.1 業務効率化への寄与
   2.2.2 新規事務に対する対応
   2.2.3 住民・企業へのサービス提供
   2.2.4 財政改善への寄与
   2.2.5 地元ICT産業振興への寄与
   2.2.6 セキュリティの平準化
  2.3 ASP・SaaS事業者から見た意義
  2.4 地域住民・企業から見た意義
  2.5 最近の動向、今後の検討課題など
   2.5.1 地方公共団体の現状
   2.5.2 自治体クラウド開発実証事業
   2.5.3 電子自治体の基盤構築の方向性
   2.5.4 第一次中間報告における検討課題について
   2.5.5 引き続き検討を行う必要がある事項について

第2部 フロントオフィス業務に対するASP・SaaSの利用
 第3章 ASP・SaaS導入から利用までの実施事項

  3.1 本書第2部の検討範囲
  3.2 地方公共団体におけるASP・SaaS利用プロセス
  3.3 ASP・SaaS利用プロセスにおいて検討すべき事項
   3.3.1 サービスの導入企画
   3.3.2 サービスの調達
   3.3.3 サービスの利用
   3.3.4 サービスの変更・中止
  3.4 ASP・SaaSにおける留意点
   3.4.1 ASP・SaaSのカスタマイズ
   3.4.2 ASP・SaaSと既存システムとの連携
 第4章 ASP・SaaSにおけるSLA
  4.1 ASP・SaaSとSLA
   4.1.1 SLAの定義
   4.1.2 本書の記述における前提条件
   4.1.3 SLA締結のメリット
   4.1.4 SLAを締結する上での注意点
   4.1.5 ASP・SaaS事業者が開示する情報の見方
   4.1.6 情報開示項目に対する具体的な記述内容
   4.1.7 要求仕様やサービスレベルに係る情報開示項目
   4.1.8 情報開示項目の見方の例
  4.2 地方公共団体の業務に対するサービスレベルの要求水準
   4.2.1 フロントオフィス業務のパターン分類の考え方
   4.2.2 フロントオフィス業務のパターン分類例
   4.2.3 パターン分類にもとづくサービスレベルの参考値の導出
   4.2.4 対策参照値表の見方
  4.3 サービス・事業者の評価・選定とサービスレベル
   4.3.1 サービス選定時の調達基準としての活用
   4.3.2 契約時の要求仕様としての活用
  4.4 SLAの締結
   4.4.1 SLA締結の基本的方法
   4.4.2 SLA締結のモデルケース
  4.5 SLA締結にあたってのその他の留意事項
   4.5.1 SLAが達成されなかった場合の対応
   4.5.2 複数のASP・SaaSの連携
 第5章 ASP・SaaSにおけるSLM
  5.1 サービスレベルの最適化のための継続的な取り組み
  5.2 SLMの運用
  5.3 SLMの進め方
   5.3.1 SLMのマネジメントサイクル
   5.3.2 SLMに必要な書類
   5.3.3 SLAに抵触する事象が発生した場合の改善手続き
   5.3.4 SLA見直しの方法と役割分担
   5.3.5 改善活動によって低減されるリスクと測定方法

第3部 ASP・SaaSにおける契約について
 第6章 ASP・SaaS利用に関する契約の進め方

  6.1 ASP・SaaS利用に関する契約
  6.2 ASP・SaaS利用の契約形態
  6.3 ASP・SaaS利用に関する契約体系
  6.4 ASP・SaaS導入の予算化
  6.5 調達における留意事項①(全体の流れ)
   6.5.1 ASP・SaaS事業者の選定期間
   6.5.2 要件調整
   6.5.3 ASP・SaaSの情報収集・分析
   6.5.4 調達仕様書の作成
   6.5.5 ASP・SaaS事業者の選定
  6.6 調達における留意事項②(個別項目)
   6.6.1 データセンターへの現地調査・立入り
   6.6.2 ASP・SaaSにおける情報の取扱い
   6.6.3 ASP・SaaSの仕様変更
   6.6.4 サービスの廃止
   6.6.5 契約終了後の処理
   6.6.6 予期しえぬ脅威への対応
   6.6.7 ASP・SaaSの知的財産権
 第7章 ASP・SaaSにおける契約書(サンプル)
=====

|

« 経済産業省 パブコメ 「営業秘密管理指針の再改訂(案)」 | Main | 復活 まるちゃんブログ »

Comments

丸山 様

夏井です。

よくまとまっているガイドライン案だと思います。ただし,このガイドラインは,法律家が作成したものではないと推定され,関連する行政法規や条例への適合性審査が非常に希薄になっていますね。また,複数の事業者が連携する場合や同一のシステムを複数の自治体が共用する場合には,当然,個人情報保護条例等の競合の問題が発生し,その結果として,プライバシーポリシーやセキュリティポリシーの衝突の問題が発生してしまうのに,その点についての検討が全くなされてりないように思われます。自治体の条例制定権は国によって侵害することが許されないものなので,行政指導等によって調整することも許されません。このように,法適用における本質的問題に完全に目をつぶったままで事態が進んでしまっているところに問題の本当の本質があるのです。

おそらく,いずれ憲法違反の事態が発生することになるでしょう。

なお,この問題は日本に固有の問題ではありません。世界の大半の法律家の想像力が著しく欠けているために現時点では気付いていないだけで,同じような問題がどの国にも存在しています。

あわてないで,法適合性審査に関する検討をしっかりとやってから事業を進めるほうが妥当だと思います。

Posted by: 夏井高人 | 2010.02.21 00:07

夏井先生、コメントありがとうございます。様々な委員会にでているのですが、法律専門家ではない人(私もそうですが)の中には、法律の重要性を腹に落ちて理解していない人が多いように思います。
 適法性については新しいことをする場合には必ず検討するはずですよね。。。(少なくとも大企業では当然しますし。。。)
 新しいことを検討する委員会(普通そうでしょうけど)には、必ず法律専門家をいれることを必須としてもよいかもしれません。
 新しいことを推進する側(たとえば、技術屋さん)からは煙たがられる存在と映るかもしれませんが、いずれどこかでその試練は通る必要があるわけですから、事前に法的な側面からの課題整理をしているにこしたことはありません。
 

Posted by: 丸山満彦 | 2010.02.23 10:01

Post a comment



(Not displayed with comment.)


Comments are moderated, and will not appear on this weblog until the author has approved them.



TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 総務省 パブコメ 「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン(案)」:

« 経済産業省 パブコメ 「営業秘密管理指針の再改訂(案)」 | Main | 復活 まるちゃんブログ »