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2009.12.26

法務省 パブコメ 「債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン」の改正案

 こんにちは、丸山満彦です。法務省が「債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集を始めていますね。。。
 いわゆる経済産業省ベースの標準形式に焼き直しということですかね。。。

 
■電子政府
・2009.12.24 「債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集について

債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン改正案

・・ ガイドライン改正案の概要
・・新旧ガイドライン対照表
・・現行ガイドライン(平成16年12月16日法務省司審第1471号)

 おもな改正内容は次のとおりだそうです。。。
=====
1 ガイドラインの名称
 名称の共通化を踏まえ,「債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン」としました。

2 リスクに応じた安全管理措置等
 債権回収会社が個人データの漏えい等の防止のために講ずべき安全管理措置,従業者の監督,委託先の監督について,漏えい等をした場合に本人の被る権利利益の侵害の大きさを考慮して,事業の性質,個人データの取扱状況等に応じた適切な措置を講ずることを求めることとしました。

3 消費者保護の観点からプライバシーポリシー等に盛り込む事項
 債権回収会社が策定・公表しているプライバシーポリシー等に,消費者保護の観点から,以下に掲げる点を考慮した記述をできるだけ盛り込むことが望ましいとしました。
 (1) 顧客の種類ごとの利用目的の限定及び本人の選択による利用目的の限定
 (2) 個人情報の取扱いの委託状況の透明化の推進
 (3) 個人情報の取得元又はその取得方法の明記
 (4) 本人からの要請による個人情報の利用停止

4 法違反又は法違反のおそれが発覚した場合の対応の明記
 従前は,安全管理措置違反の一つである漏えい等事案が発生した場合の対処について規定していましたが,個人情報保護法の趣旨を踏まえ,漏えいを含む目的外利用等の法違反又は法違反のおそれが発覚した場合の対応について記載しました。

5 主務大臣の権限行使の対象の明確化
 ガイドライン中の規定において義務規定と努力規定を明確にし,新たに「勧告,命令等についての考え方」の規定を設け,個人情報保護法に基づく法務大臣の権限行使の手続きを記載しました。

6 具体的事例の記載
 事業者や消費者等がガイドラインに関する理解を深められるように,個人情報の利用目的,個人情報の取得,個人データの管理,第三者提供,開示等の規定について具体的事例を記述しました。

7 見直し規定の明記
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