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2009.10.09

経済産業省 確定 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイド ライン

 こんにちは,丸山満彦です。経済産業省が「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の改正についての意見の募集結果を公表していますね。。。
 やっと出ました。。。参考にしてください。。。

 
■電子政府
・2009.10.09 「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の改正についての意見の募集結果について

 ・・意見募集の結果概要
 ・・ご意見の概要と当省の考え方

経済産業省のガイドライン
個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(平成16年10月22日厚生労働省経済産業省告示第4号 、平成21年10月9日改正)(PDF:328KB)


【参考】
■このブログ
・2009.07.03 経済産業省 パブコメ 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン


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Comments

特にP28は非常に望まれているのでは、、と思います。。

Posted by: shita | 2009.10.14 17:03

shitaさん,コメントありがとうございます。
=====
ただし、例えば、以下のように、本人の権利利益が侵害されておらず、今後も権利利益の侵害の可能性がない又は極めて小さいと考えられる場合には、本人への連絡を省略しても構わないものと考えられる。
・紛失等した個人データを、第三者に見られることなく、速やかに回収した場合
・高度な暗号化等の秘匿化が施されている場合(ただし、(オ)に定める報告の
際、高度な暗号化等の秘匿化として施していた措置内容を具体的に報告する
こと。)
・漏えい等をした事業者以外では、特定の個人を識別することができない場合(事業者が所有する個人データと照合することによって、はじめて個人データとなる場合。ただし、(オ)に定める報告の際、漏えい等をした事業者以外では特定の個人を識別することができないものと判断できる措置内容を具体
的に報告すること。)
=====
 可能性を言われれば「0とは言えない」が合理的に可能性が低いと考えられる場合は,それなりの対応でよいのではないかということがポイントです。
 もちろん,規制する側からすれば0か1で判断するのが簡単で透明性も高いのですが,いきすぎると本質をはずしてしまうということになりかねませんね。。。

Posted by: 丸山満彦 | 2009.10.15 08:30

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