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2009.09.21

総務省 確定 「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」及び「同解説」

 こんにちは,丸山満彦です。総務省が「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」及び「解説」の改定版を公表していました。。。
 

 
■総務省
・2009.09.16 「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」の一部改正案に対する意見募集の結果及び当該指針の「解説」の改訂
■電子政府
・2009.09.16 放送受信者等の個人情報の保護に関する指針の一部改正案に係る意見募集の結果


 変更部分は少しです。。。総務省のページでは。。。
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2 改正事項
(1) プライバシーポリシー等において定めるべき事項の追加(指針第28条関係)
本人の権利利益の一層の保護を図る観点から、受信者情報取扱事業者が自ら策定する基本方針(プライバシーポリシー等)について、定める努力が求められる事項として、以下の事項を追加する。
 ア 個人情報の取得元又は取得方法をできる限り具体的に明記する旨
 イ 委託の有無及び委託する事務の内容を明らかにする等、委託処理の透明化を進める旨
 ウ 本人から求めがあった場合には、DMの発送停止等、自主的に利用停止等に応じる旨

(2) 認定個人情報保護団体への報告(指針第29条関係)
認定個人情報保護団体の活用により民間における自主的な取組を一層促進するため、認定個人情報保護団体に加入している事業者については、個人情報の漏えい等があった場合に、認定個人情報保護団体へ報告を行う努力規定を追加する。

(3) 解説等の作成及び公表(指針第31条(新設)関係)
総務省は、指針の規定についての解説や具体的事例等を示した文書を作成し、公表する旨の規定を追加する。
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・2009.07.07 「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」の一部改正案に対する意見募集
放送分野における個人情報保護関連法令等

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