内部統制報告制度では支配権のない持分法適用会社であっても「内部」統制の一部として評価しなければならないのに、100%子会社に情報の取り扱いを委託する場合は「外部」委託といわれる
こんにちは、丸山満彦です。長い題です。もちろん、状況によって外部内部の切分線が異なるのは当然ですが。。。ちょっと本質を考えてほしいと思うんですね。
支配権が及ばない持分法適用会社を企業グループの内部として内部統制の評価に含めるのはおかしいんじゃないの?という話は、
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2008.06.26 質問:そもそも持分法適用会社の内部統制って、親会社ではないけど大株主である企業から見た場合の内部統制ですか?
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でちょっとした議論となりましたが、逆に個人情報の取扱等情報セキュリティの分野では、一部門が子会社化し、完全一体化して運営されているような子会社についても法形式的には外部ということで、「外部委託は禁止だ。。。」みたいなことが言われたりします。
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