JICPA 「インサイダー取引に関するQ&A」(公開草案)を公表
こんにちは、丸山満彦です。日本公認会計士協会が「インサイダー取引に関するQ&A」(公開草案)を公表していますね。。。
まぁ、さまざまな事件があったわけですが、大手監査法人グループに勤務している人というのは、株式等の取引をしようとするのは普通の企業よりもかなり難しいわけですが、それも仕方がないですよね。。。
今回、会計士協会から公表されている公開草案ですが、会計士でなくても参考になるので、株取引等を行っている人は一度目を通しておくと良いかもですね。。。
それから、監査法人系の会社に就職しようと考えている方もぜひぜひ・・・
【日本公認会計士協会】
・2008.07.30 「インサイダー取引に関するQ&A」(公開草案)の公表について
・・前書文 (PDF ・1P・10KB)
・・本文 (PDF ・16P・60KB)
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Q01 |
インサイダー取引とは、どういったことをいうのでしょうか。 |
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Q02 |
公認会計士以外の会計事務所の従業者も、インサイダー取引規制の対象となるのでしょうか。 |
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Q03 |
公認会計士法第2条第1項業務又は第2項業務を行っていない公認会計士は、インサイダー取引規制の対象外と考えて問題ないのでしょうか。 |
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Q04 |
インサイダー取引規制の対象となる重要事実には、具体的に、どのような事象があるのでしょうか。 |
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Q05 |
インサイダー取引規制における重要事実の公表とは、具体的には、何を指すのですか。 |
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Q06 |
公認会計士及び会計事務所の従業者がインサイダー取引を行った場合の罰則又は処分は、どのようになっているのでしょうか。 |
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Q07 |
独立性確保のための株式の保有制限とインサイダー取引規制との関係を教えてください。 |
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Q08 |
会計事務所を退職した場合又は監査業務提供先の担当を外れた場合の取扱いは、どのようになっているのでしょうか。 |
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Q09 |
所属する会計事務所内で、担当ではない上場会社等の未公表の重要事実を知った場合、この情報に基づいて、当該上場会社等の株式の売買をした場合もインサイダー取引規制の対象となりますか。 |
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Q10 |
他の会計事務所に所属する友人から入手した上場会社等の未公表の重要事実に基づいて株式の売買をした場合も規制の対象となりますか |
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Q11 |
インサイダー取引防止に関する内部管理体制の整備・運用について、どのような対応が考えられますか。 |
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Q12 |
インサイダー取引の規制対象となる情報管理について、どのような対応がありますか。 |
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Q13 |
会計事務所等構成員の特定有価証券等の保有状況に関して、会計事務所等が実施する対応にはどのようなものがありますか。 |
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Q14 |
インサイダー取引の抑止に関する規定に関して、会計事務所等が実施する対応にはどのようなものがありますか。 |
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Q15 |
インサイダー取引の抑止に関する研修に関して、会計事務所等が実施する対応にはどのようなものがありますか。 |
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Q16 |
その他インサイダー取引防止について講じる措置にはどのようなものがありますか。 |
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