金融庁 確定 公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)
こんにちは、丸山満彦です。金融庁が、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」の改訂を確定させましたね。。。
【金融庁】
・2008.06.24 公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について
・・(別紙1) コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方
・・(別紙2) 公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について
・・(別紙3) (別紙)Ⅰ虚偽証明・不当証明に対する懲戒処分等、Ⅱ信用失墜行為等の法令違反に対する懲戒処分等
・・平成17年3月31日に公表された「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方について」
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【コメント】
公認会計士法改正により、課徴金、業務改善命令等の手当てがなされたことから、処分の選択肢が多様化し、また、その弾力的な対応が可能となったが、処分が組み合わされることで従前と比較して過重となることのないようにするべきではないか。
【金融庁の考え方】
旧処分基準においても、「懲戒処分等の公平性を担保するために、同種の懲戒処分等の事例を参照する」こととされており、本改定は旧処分基準における基本的な考え方を変更するものではないことから、ご指摘の点についても、十分留意してまいります。
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ということのようです。。。
【参考】
・2008.05.02 金融庁 パブコメ 「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」の改訂(案)
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