内閣府 いわゆる「過剰反応」の典型例
こんにちは、丸山満彦です。mixiですいとんろうさんが書いていました。。。個人情報保護の過剰反応として、今朝のNHKニュースでも、知的障害者を支援する相談員に知的障害者のリストが行かないので、相談員がずーーーーっと知的障害者からの連絡を待ち続けていて、一年間に一度も相談がなかった・・・なんてことも報道していましたね。。。
【内閣府】
■個人情報の保護
・2009.05.22 個人情報保護法パンフレットを作成しました。
特に気になった点・・・
II いわゆる「過剰反応」の典型例
(1)緊急連絡網などの作成・配布、災害時要援護者リストの共有
(2)民生委員・児童委員の活動のための情報提供、法令に基づく個人データの提供
例えば、
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Case1 学校・自治会における緊急連絡網などの作成・配布
[学 校]
個人情報取扱事業者は、個人情報の適正な取得や利用目的の通知等のルールを守れば、本人の同意なく各種名簿を作成すること自体は可能です。これを配布するときに本人の同意が必要になります。
【私立学校】
個人情報取扱事業者である私立学校の場合には、適切に本人や保護者から同意を得ることで、従来どおり緊急連絡網などを配布できます。
なお、公立学校の場合には、各自治体の定める「個人情報保護条例」を適切に解釈・運用してください。
【参考となる指針(私立学校関係)】
●「学校における生徒等に関する個人情報の適切な取扱いを確保するための 事業者が講ずべき措置に関する指針(平成18年2月文部科学省)解説」
[自治会]
自治会・町内会のうち、5,000人を超える組織はほとんどない。 (5,000人を超える個人情報を取り扱う自治会・町内会は少ない。)
→法の義務規定の対象となる「個人情報取扱事業者」にならないことがほとんどと考えられます。
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って書いていますが、
・行政処分を受けないという話と、
・個人からプライバシーの保護はどうしてくれるんだ・・・という苦情
とはちがうものだったりするので難しいんですよね。。。
そのほかの過剰反応の典型例
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Case2 災害時要援護者リストの共有
各自治体の定める「個人情報保護条例」を適切に解釈・運用すれば、関係者(福祉部局、防災部局、自主防災組織、民生委員など)間で要援護者情報の共有は可能です。
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Case3 民生委員・児童委員の活動のための情報提供
民生委員・児童委員は、福祉事務所などの協力機関として職務を行うものとされており、活動の円滑な実施のためには、個人情報の適切な提供を受ける必要があります。
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Case4 法令に基づく個人データの提供
法令に基づく場合であれば、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供することができます(法23条第1項第1号)。
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Comments
15年位前に某市役所で妻がアルバイトをしていたとき、たしか身障者のリストから、何かの基準で抜き取った別のリストを「手で転記する」という作業をしていました。
表計算ソフトで管理したらものの1分でできる作業なのでそれを提案したところ、「そんなもの作ったら、市役所がどういう非難を受けるか分からない」という返事であったそうです。
じゃ、どうしてアルバイトにやらせるんだろうと私は思いましたが、行政とはそういうものなんでしょうね。過剰反応の裏には別の理由があったりして・・・・
Posted by: 閑人 | 2008.05.28 13:07
閑人さん、コメントありがとうございます。
ほんの一握りの苦情に対応するために、多くの人の利便性が犠牲にされるということがあれば、それは過剰反応ということになるのかもしれませんね。。。
そういうふうに考えるとこればかりではないかもしれませんね。。。
Posted by: 丸山満彦 | 2008.05.29 15:11