« 監査の品質 | Main | 個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 »

2008.05.06

経済産業省 パブコメ 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改定案」

 こんにちは、丸山満彦です。経済産業省が「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改定案」に対する意見募集をしていますね。。。

 
【電子政府】
・2008.05.03 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改定案」に対する意見募集について

電子商取引及び情報財取引等に関する準則改定案

変更または新規の部分の項目と論点・・・
====
【1】電子商店街(ネットショッピングモール)運営者の責任
【論点】
店舗との取引で損害を受けたネットショッピングモール(以下「モール」という)利用者に対してモール運営者が責任を負う場合があるか。
(例)モール利用者が、モールに出店していた店舗から商品を購入したところ、商品に欠陥があったが、店舗は行方不明となり連絡が取れない。モール運営者に対して、損害賠償を請求することができないか。

【2】薬事法・健康増進法による規制
【論点】
ウェブ上の健康食品、ペット用品、化粧品等の広告について、薬事法及び健康増進法は、どのように適用されるのか。

【3】貸金業法等による規制
【論点】
貸金業者がネット上で行なう広告については、貸金業法でいかなる規制が加えられているのか。また、為替先物取引など金融商品取引や商品先物取引の広告についてはどうか。

【4】SaaS・ASP のためのSLA(Service Level Agreement)
【論点】
SaaS を利用したソフトウェアの取引に当たり、事前に当事者間でサービスレベルを合意しておくことが未然にトラブルを防止するために重要であるといわれているが、その位置づけはどのように考えれば良いか。また、どのような事項について合意しておくべきか。

【5】ID・パスワード等のインターネット上での提供
【論点】
デジタルコンテンツやプログラムに対するアクセスやコピー(インストール)のためのID・パスワード等をネットオークションに出品することや、インターネット上の掲示板で開示することに対して、どのような制限があるか。

【6】使用機能、使用期間等が制限されたソフトウェア(体験版ソフトウェア、期間制限ソフトウェア等)の制限の解除方法を提供した場合の責任
【論点】
アプリケーションソフトやシェアウェアの体験版に付加されている制限(機能制限、利用期間制限等)について、不正に解除する手段をインターネット上で提供する行為に対して、どのような制限があるか
(例)
1.制限解除に必要なシリアルデータを提供する場合
2.制限解除に必要なシリアルデータを計算するキージェネレータを提供する場合
3.期間制限のある体験版に、疑似日時情報を与えることにより期間制限を解除する疑似情報発生プログラムを提供する場合
4.制限版であることが記録されているレジストリ等のデータの改変情報を提供する場合
5.制限版か否かを判別する処理ルーチンを改変した疑似完全版を提供する場合
6.制限版か否かを判別する処理ルーチンを改変するクラックパッチを提供する場合
7.制限版か否かを判別する処理ルーチンを改変するために必要なバイナリ変更情報を提供する場合

【7】 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点
【論点】
無断で、他人のホームページにリンクを張る場合、リンクを張った者は、法的責任を負うことがあるか。
(例)
1.わいせつな画像等をアップしているアダルトサイト運営者が、当該サイトのメンバーであるなどとして、女性の主催する店舗や個人等のホームページのフロントページに、無断でリンクを張る場合
2.反社会的団体が、自己の団体の関連企業であるなどとして、善良な企業のホームページに無断でリンクを張る場合
3.自己のホームページを有名な大手企業の関連会社のページであるとの誤解を与えて利益を得ようと考えて、大手企業のホームページへ(「関連企業情報はこちら」等といった誤解を誘うような方法で)無断でリンクを張る場合、無関係の企業に対して、傘下の企業であるとか代理店であるとしてリンクを張る場合、無関係の個人が傘下の人物であるとしてリンクを張る場合等
4.企業のホームページのロゴマークに、インラインリンクやフレームリンクの態様でイメージリンクを張って、自らのホームページが当該企業と関連する企業であるかのように、その商品又は役務について使用する場合
=====


【参考】このブログ
・2007.03.31 経済産業省 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を公示
・2006.12.27 経済産業省 パブコメ 電子商取引等に関する準則改訂案 2006.12
・2006.12.15 経済産業省 パブコメ 「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の改正案
・2006.02.02 経済産業省 電子商取引に関する準則改定について
・2005.12.10 経済産業省 パブコメ 「電子商取引等に関する準則(改定案)」

|

« 監査の品質 | Main | 個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 »

Comments

Post a comment



(Not displayed with comment.)


Comments are moderated, and will not appear on this weblog until the author has approved them.



TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 経済産業省 パブコメ 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改定案」:

« 監査の品質 | Main | 個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 »