個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令
こんにちは、丸山満彦です。マイミクさんからの情報です。。。個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行されたようです。。。個人情報取扱事業者の判定する際の個人情報データベースに該当するかどうかについての基準が改定されたようですね。。。
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不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができるもの又はできたもの
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が個人情報取扱事業者に該当するかどうかの判定をする時から除くことになりましたね。。。これで、市販されている国立印刷局の職員録を買った瞬間に個人情報取扱事業者になるという理不尽なことがなくなることになりますね。。。
【内閣府】
■個人情報の保護
・2008.05.01 政令一部改正(平成20年5月1日政令第166号)
- 要綱(PDF)
- 一部を改正する政令(PDF)
- 新旧対照条文(PDF)
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