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2008.04.11

財務報告に係る内部統制に重大な欠陥がある場合、会社法上の取締役の任務懈怠責任はどうなるの?

 こんにちは、丸山満彦です。内部統制システムの基本方針で「適切な内部統制を構築する」と取締役会で決議している場合に、財務報告に係る内部統制に重要な欠陥がある場合は、取締役の任務懈怠にならないの???ってな話を酔っ払いながらとある先輩会計士が話をしていました。。。

 
 本当のところどうなのでしょうか?

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Comments

善管注意義務の性質としては、なすべきものを行為時のベストをつくしていれば、OKというべき性質のものなので、結果について責任を問われるものではないというのが普通の感覚におもえます。

でもって、では、米国で、SOX法404条違反をもとに損害賠償請求訴訟を提起できますか、という論点を提起しておきます。(最初にでた判決は、否定説だったような気が。そのあとは、調べてません)、

Posted by: ミスターIT | 2008.04.12 16:26

任務懈怠責任は過失責任ですし、損害が発生することも要件なので実際問題、賠償請求できるケースはほとんどないんじゃないでしょうか?
(内部統制報告で重要な欠陥あり=”損害発生”とはならないでしょう)

Posted by: ソックス担当 | 2008.04.12 17:02

ミスターITさん、ソックス担当者さん、コメントありがとうございます。

私も、ミスターITさんやソックス担当者さんの意見に賛成ですね。。。

Posted by: 丸山満彦 | 2008.04.13 00:23

他所様へのトラックバックで済みません。
法務省検事時代に新会社法施行に尽力され、現在弁護士として活躍されている葉玉弁護士のブログ「会社法であそぼ」に、答えになるような記事がグッドタイミングでありました。

http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_245d.html

ご参考まで。

ちなみに、内部統制関連で、コメントを長々と最近まで引っ張ってきている以下の古い記事も、終わりの方は2チャンネル化して荒れて?いますが、結構興味深いものがあります。同じくご参考まで。

http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/qa_6e74.html

Posted by: 内部統制右往左往 | 2008.04.13 20:05

問題は経営トップが善意であっても粉飾が発生して株価が下落したような場合だと思います。

そうなれば経営者側は逆に善管注意義務を怠っていなかったと立証しなければならず、事実上アウトってことだと理解してます。

Posted by: ソックス担当 | 2008.04.14 10:50

内部統制右往左往さん、ソックス担当さん、コメントありがとうございます。

 財務報告に係る内部統制に重要な欠陥があって、それが原因となって株主や第三者に損害が発生するような場合とは、どのような場合で、それが発生する可能性はどの程度か・・・

 ということなんでしょうね。。。実際に損害が発生しなければ損害賠償しようがないですから・・・

 しかし、葉玉先生がタイムリーにブログに取り上げてくれましたね。。。

Posted by: 丸山満彦 | 2008.04.14 15:11

ご存じかもしれませんが..「商事法務」No.1821(2008.1.5)に掲載の「会社法と金融商品取引法の交錯と今後の課題[上]」が参考になると思います。
「重要な欠陥」それ自体が直ちに会社法上の取締役の善管注意義務違反とはならない(「重要な欠陥」を開示することは違法行為ではない。「重要な欠陥」について過失の有無など別途考慮すべき要素がある)というような議論がなされています。
要するに何が「重要な欠陥」なのかが明らかにならない限り、答えはわからないということかと思います。
葉玉先生が言われるように、「「重要な欠陥」というのは、いわば今後の重要な検討課題という程度のもの」なのであれば、あまり神経質に考える必要はないのかもしれませんが..

Posted by: 漉餡大福 | 2008.04.14 21:35

経理部門に専門知識を持った人間が不足していたために重要な欠陥となった、というアメリカの事例が『経営財務』等で紹介されています。

経理部門の人員不足という重要な欠陥かつ財務諸表に虚偽表示がなかった場合、取締役を訴えることができるのかといえば、素人考えではちょっと無理がある気はします。

こんな事例で(といってはいけないのでしょうが)取締役が訴訟リスクを負ってしまうのであれば、取締役は本当に割りの合わない仕事になってしまいますね。上場企業たるもの十分な経理スタッフを揃えるのは社会的義務である、と言い切ってしまうのならば別ですが。

Posted by: FN | 2008.04.15 21:40

漉餡大福さん、FNさん、コメントありがとうございます。

財務報告に係る内部統制に重要な欠陥があるという報告をせざるえない企業もおそらくそれなりにあるように思いますが、取締役の損害賠償責任という点ではあまり考えなくてもよいようですね。。。

Posted by: 丸山満彦 | 2008.04.16 09:21

現実問題、”重要な欠陥あり”と開示した場合
株価へのインパクトは無いでしょうし訴訟リスクもないでしょう。

し か し!

社内的には「責任者・担当者があれだけ大騒ぎして、この始末か! 何やっとったんだーーー」
という批判を浴びて針のむしろ・・・

かといって、成功してもさほど評価されるわけでもなく・・・
子供には経理マンにはなって欲しくないものです・・・

Posted by: ソックス担当 | 2008.04.16 12:05

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