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2008.04.26

内閣府 個人情報の保護に関する基本方針の一部変更及び個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定

 こんにちは、丸山満彦です。個人情報の保護に関する基本方針の一部変更及び個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定されたようですね。。。

 
【内閣府 個人情報保護】
・2008.04.25 個人情報の保護に関する基本方針の一部変更及び個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定

●基本方針一部変更(平成20年4月閣議決定)
個人情報の保護に関する基本方針の一部変更の主な内容
個人情報の保護に関する基本方針
個人情報の保護に関する基本方針(新旧対照表)

 いわゆる過剰反応に対する対応の部分が追加されていますね。。。
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② いわゆる「過剰反応」を踏まえた取組
 昨今、プライバシー意識の高まりや個人情報を取り扱う上での戸惑い等の様々な要因から、社会的な必要性があるにもかかわらず、法の定め以上に個人情報の提供を控えたり、運用上作成可能な名簿の作成を取り止めたりするなど、いわゆる「過剰反応」が生じている。
 国民生活審議会は、「個人情報保護に関する取りまとめ(意見)」(平成19年6月29日)において、法の具体的な内容の広報・啓発等、いわゆる「過剰反応」対策に万全を期することを求め、政府も、個人情報保護関係省庁連絡会議(別紙参考)を開催し、今後の対策を決定(「個人情報保護施策の今後の推進について」(平成19年6月29日決定))し、実施している。
国は、2の(4)にあるように、事業者及び国民に対する広報・啓発に積極的に取り組むものとする。また、各地方公共団体においては、3の(2)の①にあるように、住民等へ周知するための積極的な広報活動に取り組むことが求められる。
 また、いわゆる「過剰反応」が生じる背景には、個人情報によって識別される特定の個人(以下「本人」という。)が自らの個人情報の取扱いに不安を感じていることも一因としてあると考えられることから、法の適切な運用等により、個人情報の適切な取扱いを図っていく必要がある。
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で、こんなことも追加されていますね。。。
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② 消費者等の権利利益の一層の保護
 上記①で示した、事業者の個人情報保護を推進する上での考え方や方針には、消費者等、本人の権利利益保護の観点から、以下に掲げる点を考慮した記述を盛り込み、本人からの求めに一層対応していくことも重要である。
・保有個人データについて本人から求めがあった場合には、ダイレクトメールの発送停止など、自主的に利用停止等に応じること。
・委託の有無、委託する事務の内容を明らかにする等、委託処理の透明化を進めること。
・事業者がその事業内容を勘案して顧客の種類ごとに利用目的を限定して示したり、事業者が本人の選択による利用目的の限定に自主的に取り組んだりするなど、本人にとって利用目的がより明確になるようにすること。
・個人情報の取得元又はその取得方法(取得源の種類等)を、可能な限り具体的に明記すること。
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 これは法的義務ではないんですよね。。。重要であると。。。

 こういう項目も追加されておりまする。。。
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⑤ 安全管理措置の程度
 事業者において、その取り扱う個人情報の適切な保護が確保されるためには、漏えい、滅失又はき損等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じ、必要かつ適切な措置を講じることが重要である。
 その際には、個人データを記録した媒体の性質に応じた安全管理措置を講じることが重要である。例えば、不特定多数者が書店で随時に購入可能な名簿で、事業者において全く加工をしていないものについては、個人の権利利益を侵害するおそれは低いと考えられることから、それを処分するために文書細断機等による処理を行わずに廃棄し、又は廃品回収に出したとしても、事業者の安全管理措置の義務違反にはならないものとして取り扱うことができるものとする。
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 経済産業省のガイドを参考にしたのかなぁ・・・


 新聞協会は・・・
【朝日新聞】
・2008.04.26 個人情報保護の方針変更を閣議決定 新聞協会、不満の見解
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 閣議決定を受け、日本新聞協会(会長・北村正任毎日新聞社長)は「現状が大きく改善されるとは到底期待できない。報道機関への情報提供は法の適用除外であり、社会にとっても有用だと広く理解、徹底されるよう法改正も視野に入れ抜本的に見直すよう求める」とする見解を出した。
 05年の同法施行後、警察や行政機関による匿名発表や法の名を借りた情報隠しが広がった。日本新聞協会は「匿名化の流れは『知る権利』を脅かす」として、法の施行状況を点検する国民生活審議会の個人情報保護部会に、制度の見直しを求める意見書を出すなど改善を求めていた。
 変更方針は「社会的な必要性があるにもかかわらず、法の定め以上に個人情報の提供を控えたり、運用上作成可能な名簿の作成を取りやめたりするなど、いわゆる過剰反応が生じている」と明記。国の機関や独立行政法人に対し、「必要性が認められる場合は個人情報の公表は可能」と記すことで情報提供を促した。
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【新聞協会】
・2008.04.25 新聞協会が「個人情報の保護に関する基本方針の一部変更」に見解表明
・・見解全文

・2008.02.15 意見書
・2007.07.03 意見書
・2006.10.20 意見書
・2006.04.07 意見書


【参考】このブログ
・2008.04.01 「個人情報の保護に関する基本方針」の一部改正(案)に関する意見の募集結果について

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