持分法適用会社の全社統制の不備が毎年改善されない場合
こんにちは、丸山満彦です。内部統制の不備がそれだけでは、重要な欠陥とならなかったとしても、毎年毎年同じ不備が改善されないと、そのことが全社統制の不備となり、場合によっては重要な欠陥となるという話しもあるようです。ところで、持分法適用会社についても全社統制の評価をしなければならないようですが、、、
持分法適用会社の内部統制に不備があった場合、支配力がないので不備の是正をさせることはできませんよね。。。でも、このような不備が毎年あっても、まさか重要な欠陥といわれることはないですよね。。。コントロールできないんだから。。。
コントロールできないから、評価対象からはずせばよいのにね。。。
Comments
全く同感です。しかし、実施基準では全社的な内部統制の評価は、持分法適用会社も含めて原則として「全ての事業拠点」が対象になってしまった以上、評価対象にはずすわけにもいかず、困惑しています。
実施基準ではずせるのは財務報告に与える影響が「僅少」である事業拠点のみです。支配力のない会社を、無理やり理屈をつけて「僅少」だと強弁する以外に方法がないといったところです。
しかも「僅少」の定義が示されていないために、会社と監査法人との間で不毛の論争が続いているような状況もあります。
それ以前の問題として、そもそも持分法適用会社における内部統制の有効性(不備の有無)自体を評価するために必要な情報の入手が困難なわけですが。
米国SOX法では連結子会社だけが対象になっているとも聞きますが、このような無理難題を強いる日本の法令って一体何なんでしょうか。
守れないルールや曖昧なルールは、社会の無駄を生み出す元凶の一つではないでしょうか。
Posted by: こしあん大福 | 2007.11.05 21:37
こしあん大福さん、コメントありがとうございます。
日本の内部統制の制度は、いまや世界で一番厳しい制度となっていますよね。。。
・持分法適用会社も制度の対象範囲になるし。。。
・財務諸表以外の財務報告の信頼性に係る部分の内部統制も制度の対象範囲になるし。。。
・インダイレクト方式(言明方式)のために、内部統制の有効性についての意見以外にも監査の範囲になるし。。。
> 支配力のない会社を、無理やり理屈をつけて「僅少」だと強弁する以外に方法がないといったところです。
そうですよね。。。でも、利益の大きな持分法適用会社があった場合に困りますよね。。。なんて。。。
> そもそも持分法適用会社における内部統制の有効性(不備の有無)自体を評価するために必要な情報の入手が困難なわけですが。
特に海外の持分法適用会社。。。
まぁ、「僅少」であることを祈るわけですが。。。
とある人と話をしていたのですが、NY上場の企業の場合は問題ないのですが、NY上場していない中国等の企業がこれから日本の証券取引場に上場するのだろうか。。。と心配していました。。。
Posted by: 丸山満彦 | 2007.11.06 08:32