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2007.10.03

金融庁 個人情報保護法Q&A

 こんにちは、丸山満彦です。金融庁から個人情報保護法のQ&Aが公表されていますね。。。

 
【金融庁】
・2007.10.01 「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」の公表について
 
・・金融機関における個人情報保護に関するQ&A
・・個人情報漏えい等報告書(別紙様式1)(wordPDF
・・軽微な内容の個人情報漏えい等報告書(別紙様式2)(excelPDF


【参考】内閣府
個人情報の保護に関するガイドラインについて

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Comments

丸山 様

夏井です。

金融庁か所管する金融機関以外にも実質的にみて金融の機能を果たしている社会的組織がいくらでも存在するわけですが,そういうところにはダイレクトでは適用のないガイドラインなんでしょうね。なにしろ,主務大臣が異なる場合または存在しない場合,あるいは,他の関連法令やガイドライン等の競合適用があり,どうすれば良いのか分からない場合などが多々あるので・・・

やはり,日本国法が採用している主務大臣方式はその根底から完全に破綻しているのじゃないかと思います。

ちなみに,他の法令とのリンクもかなりまずいのが現場の実態だと思っています。例えば,本人確認法の適用のある組織において,本人確認のために健康保険証や運転免許証の提示を求めるのは良いのですが,その完全なコピーをとったりすることは明らかに個人情報の過剰取得になるわけだし,そのコピーを定期的に普通ゴミとして出すような行為は明らかに安全管理義務違反なのですが,そのようには自覚されていないようです。

かなりまずい状況にあると認識しています。

Posted by: 夏井高人 | 2007.10.08 12:27

夏井先生、コメントありがとうございます。

> 金融庁か所管する金融機関以外にも実質的にみて金融の機能を果たしている社会的組織がいくらでも存在するわけですが,そういうところにはダイレクトでは適用のないガイドラインなんでしょうね。
> 日本国法が採用している主務大臣方式はその根底から完全に破綻しているのじゃないかと

金融庁が所管していないが、実質的に金融機関の仕事をしているところもありますよね。ある程度は金融庁と共管となっている場合もあるとは思いますが、完全にうまくいっているかどうかは、「?」がつくかもしれませんね。。。

他の法令との関係も、他の法令が優先するといいながら、十分に整理ができていない部分もあるように思っています。。。

Posted by: 丸山満彦 | 2007.10.09 01:16

丸山 様

夏井です。

闇金融の場合には主務大臣ではなくヤクザの親分が所管しているので,主務大臣が存在し得ない場合の典型例と言えると思いますが(笑),このような極端な例を除外しても,様々なところで実質的に金融機能を営んでいるところがあり,それぞれに内容区々なガイドラインが存在しています。国,地方自治体,その他の公共団体等の共済組合や企業内の互助組合等が金融機能を営んでいることは周知のとおりなんですが,法の適用の関係ではよく分からないことが少なくないですね。仮に金融庁が共同主管するように改めたとして,内部統制を含め,他の規範との間での抵触がすぐに問題となりそうなことがかなりあります。きちんと実態調査をし,正確に分析してみれば,出るべき解を出せる課題が少なくないのにもかかわらず,とにかく調べるだけでも手間と時間と費用がかかってしまい面倒くさいので,誰も研究しようとしない流域の一つですね。

ところで,地方自治体との関係では少し研究してみて,今回出版する『個人情報保護条例と自治体の責務』の中で触れてみました。10月11日に見本刷りが納品される予定になっているので,それから数日中に1冊寄贈できると思います。ご期待ください。

Posted by: 夏井高人 | 2007.10.09 09:44

夏井先生、コメントありがとうございます。組合とかですね。。。夏井先生は施行前から指摘されていましたよね。。。
 実態はどうなっているのか・・・
 ところで、本。。。出版を楽しみにしております!

Posted by: 丸山満彦 | 2007.10.10 07:54

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