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2007.10.16

内部監査人が、外部監査人が監査を行うのとまったく同じ監査手続きを行い、財務報告が適正であると監査意見を述べれば内部統制は有効と判断できる?

 こんにちは、丸山満彦です。ある会計事務所のパートナーと話をしていて思いつきました。。。内部監査人が、外部監査人が監査を行うのとまったく同じ監査手続きを行い、財務報告が適正であると監査意見を述べれば内部統制は有効と判断できるのではないだろうか。。。。。と。。。。。そうであれば、業務プロセスにおける内部統制の記述などの文書化作業とそれに続く細かい評価手続きなんかをせずに、外部監査人と同じ手続きを内部監査人がすることにより効率的に内部統制が有効かどうかの意見表明ができるのではないだろうか。。。

 
 もちろん、まったく同じというわけにはいきません。それに、人的資源、時間的制約の面からそんなことはできないかも知れません。。。なので、まぁ、お遊びでということなんですが。。。

1.監査法人は、適正意見を表明する場合に、内部統制が有効でなくても、実証的検証を十分に行うことにより財務諸表は適正と意見表明している。

2.監査法人に所属する監査人と同じ力量をもった内部監査人(公認会計士が主体となるでしょう)が、監査法人と同じ監査手法で監査を実施し、財務諸表についての適正意見を述べることができると仮定する。

3.内部監査人であるから、監査法人と異なり客観性が低いが、その分は重要性の金額を下げる、内部監査人の品質管理制度を導入する等の措置を複合的に講じることにより、その低下分は補えると仮定する。

4.内部監査人であっても、公認会計士協会の研修をうけることにより、少なくとも力量は外部監査人と同じだけ維持できる。

5.実施の際には、企業会計審議会の基準等に準拠する。

なんとなく、上記のような状況を考えると、監査法人と同じ手続きを内部監査人が実施することにより、今のままの状態で内部統制の評価ができるのではないかと思うわけです。。。

例えば、某大手総合電機メーカーでは、内部統制の準備に100億円以上かかったといっていたように記憶していますが、その監査報酬は約45億円です。内部で調達をすれば、監査報酬よりも人件費を抑えることができると思われるのでそれよりも少なくてすむように思います。

 まぁ、もっとも決算時に内部監査人と外部監査人がほぼ同時に監査を行うなんてことは、時間的制約でかなり厳しいし、外部監査人と同じ力量をもった監査人を長期的に雇用するのも、内部監査人のキャリアパスを考えると難しいかもしれませんが、まぁ、論理的には、こういう方法もありえるのかなぁ・・・と思った次第です。

 まぁ、現実味がないので、あくまでもお遊びです。。。

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Comments


パートナがレビュする調書を、マネジャがレビュしていれば、監査の品質は維持できるという理屈は成り立ちますかね?

Posted by: 閑人 | 2007.10.18 22:25

閑人さん、コメントありがとうございます。
> パートナがレビュする調書を、マネジャがレビュしていれば、監査の品質は維持できるという理屈は成り立ちますかね?
すみません。おくが深くて、よくわからりません。。。
もうちょっとヒントください。。。

Posted by: 丸山満彦 | 2007.10.19 09:12

申し訳ありません。言葉足らずでした。

通常はパートナレベルがレヴュする見積とか評価の調書だけを、マネジャレベルでもレヴュしていれば、他は誰もレヴュしなくても監査品質は維持できるかというテーマです。

パートナが見るところだけおさえておけばいいや・・・とマネジャが判断したら、監査は成り立たないでしょう(この場合、パートナが不要なのかマネジャが不要なのかは別の議論として)。

外部監査人と内部監査人が同じ手続をとっていても、少なくとも同じ判断結果を導くことはあっても、それをもって内部統制は有効とは判断できないのでは。

所詮は心証の世界ですから、みる範囲の合理性を主張することができなければ、結論は導けないはずです。経営者の責任、監査人の責任と、それぞれにあるわけで、目指すところは同じでも方法論の違いがなければ、二重責任は成立しません。

医者Aの検査問診結果があって、全く同じことを医者Bが実施して同じ結論を導けるならば、セカンドオピニオンなどという発想は出てこないですし、ヤブ医者にあたった患者は救われません。

・・・・と書きながら、実際は経営者評価に対する監査って何の意味があるんだろうという問題提起と思っております。

Posted by: 閑人 | 2007.10.20 14:48

閑人さん、補足ありがとうございます。。。

内部監査人による実証的検証を内部統制のモニタリングとして位置づけ、モニタリングにかなりを依存した内部統制の評価をするというイメージなんですね。。。統制活動が有効に機能していることを、内部監査人が実証的に検証するというモニタリングをするというイメージです。

で、
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通常はパートナレベルがレヴュする見積とか評価の調書だけを、マネジャレベルでもレヴュしていれば、他は誰もレヴュしなくても監査品質は維持できるかというテーマです。

パートナが見るところだけおさえておけばいいや・・・とマネジャが判断したら、監査は成り立たないでしょう(この場合、パートナが不要なのかマネジャが不要なのかは別の議論として)。
=====
の通常は(高い専門性があると想定される)パートナレベルがレヴゥする(高い専門性が要求される)調書だけを、(パートナーよりも専門性が高くはないと想定される)マネジャレベルでもレヴュしていれば、他は誰もレヴュしなくても監査品質は維持できるかというとそうではないと思います。


=====
経営者評価に対する監査って何の意味があるんだろうという問題提起
=====
経営者評価に対する監査って、粉飾決算に対する経営者が言い訳をする余地をなくそうという趣旨だと思っています。。。現場の内部統制が有効に機能しているという証明をすればするほど、粉飾決算が起こった場合の責任は経営者以外はありえないという・・・そんな感じですかね。。。
 

Posted by: 丸山満彦 | 2007.10.22 17:19

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