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2007.10.25

公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」を公表

 こんにちは、丸山満彦です。会計士協会の実務指針が確定したようですね。。。

 
【日本公認会計士協会】
・2007.10.24 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の公表について

・・前書文 (PDF)
・・本文 (PDF)

【参考】このブログ
・2007.09.20 内部統制報告書及び確認書関係
・2007.07.18 公認会計士協会 「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」(公開草案)を公表。。。

 「パブコメの概要及びその対応の理由」並びに「公開草案との対比表」があればよいのにね。。。


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Comments

丸山さん、何時も有用な情報及びご意見をありがとうございます。
10/24、82号が正式版となりましたが、経営者の評価を実施するもの(評価者)について(実施基準Ⅱ3(1))で、米国AS2とほぼ同じく①業務から独立し、②客観性を保つことが求められる。また、評価に③必要な能力を有していること、とされています。 (実施基準も同様)
 そこでご質問ですが、社内(例、内部監査部、内部統制推進部門)、社外(財務諸表監査法人以外のコンサルで構築業務を企業側と共同作業)にしろ、どの程度厳格に取り扱うべきでしょうか。
③の能力はとりあえず問題ないと仮定。
  例えば、A  特定業務プロセスについて企業側と文書化の共同作業をした場合、経営者の評価に際し、その特定業務については客観性がないので評価できないが、特定業務以外の業務プロセスでは、独立性、客観性がある、とみなしてよいと思いますがいかがでしょうか。
       B.Aのように形式的ではなく、外部監査人と同じような水準で評価すれば、実質的に
         上記①から③の条件はクリアされますか。(82号「13.経営者の評価の利用」の(3) 内部監査人等を利用する場合の留意点)
         つまり、ウォークスルー、運用テストの結果、外部監査人と同じ眼線(水準)であったなら、認められ、結果が利用されうるのでしょうか。
       C.  監査人の独立性の表の② 3項目:監査人が気づいた整備状況の不備を指摘することは、従来の財務諸表監査においても行われていたことであり実施可能。ただし、企業の具体的な内部統制の設計の提案に踏み込まないよう留意する必要がある。 内部監査部、外部のコンサル等のアドバイザリとしてこれを実施した場合も許容されると理解してもよいと思いますが。。。

Posted by: YI | 2007.10.31 15:11

YIさん、コメントありがとうございます。
●文書化をしたメンバーが内部監査人になっても、客観性を確保できるか?
ということでしょうかね。。。

文書化が何を意味しているかですよね。。。たとえば、
(1)現在の業務プロセスを単純にそのまま文書に落とすということをしている場合
は、その文書化をしたメンバーが内部統制の整備状況および運用状況を評価しても客観性は確保できていますよね。。。
しかし、文書化をする場合に、
(2)内部統制が有効に機能するように整備状況の不備の改善案を指示した場合
は、内部統制の整備状況の有効性を評価する場合は、自己レビューの恐れがありますので、客観性は確保できていないように思います。
中間のケースとして、
(3)内部統制が有効に機能するように整備状況の不備の改善案をいくつか提示し提案した場合
は微妙ですが、客観性は確保できているようにも思えます。その他の要素も勘案して総合的に評価するしかないかも・・・と思います。
 次に、内部監査等の評価において独立的評価として、どれほどの客観性が要求されるか?ですが、経営判断の問題ではあるが、一般的な常識としてやはり一定の線があるとは思います。
もちろん、内部者による評価ですので、会計士ほどの独立性は要求されないと思います。
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C.  監査人の独立性の表の② 3項目:監査人が気づいた整備状況の不備を指摘することは、従来の財務諸表監査においても行われていたことであり実施可能。ただし、企業の具体的な内部統制の設計の提案に踏み込まないよう留意する必要がある。 内部監査部、外部のコンサル等のアドバイザリとしてこれを実施した場合も許容されると理解してもよいと思いますが。。。
=====
と私も思います。。。

Posted by: 丸山満彦 | 2007.11.05 07:55

丸山さん、
ご回等ありがとうございます。

整理できました。
内部監査人の実践要綱1130.A1 - 1:
で次のように述べています。

4.内部監査人が、システムのコントロール基準を推奨したり、導入前のシ
 ステムの手続をレビューしたりすることは、内部監査人の客観性に影響
 を及ぼさない。内部監査人が、業務やシステムの設計、導入、手続案の
 作成、またはそのようなシステムを操作する場合は、当該内部監査人の
 客観性は侵害されているとみなされる。

Posted by: YI | 2007.11.05 23:46

YIさん、コメントありがとうございます。

内部監査人の実践要綱1130.A1 - 1まで教えていただきありがとうございます。。。

Posted by: 丸山満彦 | 2007.11.06 08:33

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