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2007.09.14

総務省 確定 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン第26条の解説改訂版

 こんにちは、丸山満彦です。総務省から「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン第26条の解説改訂版」が公表されていますね。。。
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今日、GPS機能を搭載した携帯電話の普及や技術の進歩に伴い、端末所持者の位置情報を取り扱うサービスの提供が広く行われるようになってきています。電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)においても、これらのサービスと利用者のプライバシーとのバランスを図るべく、総務省は、「電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会」において議論を行い、その検討結果を踏まえて、ガイドライン第26条の解説の改訂案を取りまとめました。
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 ということのようです。。。

 
 位置情報も特定の個人と紐づくと個人情報になりますね。。。

【総務省】
・2007.09.12 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン第26条の解説改訂版の公表
・・概要(別紙)
・・全文(別紙2(PDF))
・・改訂案に寄せられた御意見とそれに対する総務省の考え方(別紙3(PDF))

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Comments

丸山 様

夏井です。

GPSの場合には位置情報としての個人情報が問題になるわけですが,同じことはGPSではなくRFIDタグを用いた場合でも問題になり得ますね。これは,かなり広域の場合でもそうだし,例えば同一のスーパーマーケットの店舗内のような比較的狭い区域内でもそうです。

ところで,消費者向け製品に付されるRFIDタグについては総務省・経済産業省のガイドラインがあるわけですが,電気通信事業におけるガイドラインとの整合性や重畳適用等の問題についてはあまり議論されていないようです。

ガイドラインはガイドラインとして良いのですけれど,そもそもガイドラインの適用対象を業種毎にするという監督官庁的な発想それ自体に無理が生じてきているのではないでしょうか?

現実問題として,個人情報保護に関する主務大臣による監督はほぼ全面的に全く機能していないと評価してよい状況にあると思います。

この問題は,個人情報保護法の基本的枠組みの問題でもあるので,法の根本的改正(廃止と新規立法を含む。)を検討し続けるべきなんでしょうね。

Posted by: 夏井高人 | 2007.09.19 06:41

夏井先生、お久しぶりです。コメントありがとうございます。GPSを利用するのかRFIDタグを利用するのかは関係なく位置情報が特定の個人に関する情報とリンクすることにより、個人情報となることが論点なんだろうと思いますが、所管の問題で、GPSのみが取り上げられるのは、夏井先生がご指摘の通りおかしな話ですよね。。。
 そして、さらに省庁レベルで、所管に基づき、位置づけ、内容が異なるガイドラインができているのも確かにスマートな感じがしませんね。。。

Posted by: 丸山満彦 | 2007.09.19 23:24

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