« 「監査人の立場からすると、ダイレクト・レポーティングのほうが財務諸表監査との結び付きの面で非常に有効じゃないか」 by 日本公認会計士内部統制検討専門委員会をメンバーとする座談会 | Main | 監査役協会 会社法施行に伴う監査役スタッフの業務の見直し-内部統制システム監査を主として(最終報告)- »

2007.09.20

内部統制報告書及び確認書関係

 こんにちは、丸山満彦です。内部統制報告書及び確認書関係の府令等の整理です。

 
【法律】・2006.06.07 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)


【金融商品取引法施行令】&【内閣府令】
●確定
・2007.07.31 「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」に対するパブリックコメントの結果等について
・・意見等の概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:4,753K)
●パブコメ
・2007.04.13 金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等の公表について
・2007.05.17 証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係内閣府令案の公表について


=====
【施行令】証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
●確定
・証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
①「証券取引法施行令」「投資信託及び投資法人に関する法律施行令」をはじめとする88本の関係政令を改正するための政令。(あわせて、4本の政令を廃止。)

概要[別紙3-1(PDF:35K)]
具体的内容[別紙3-2(PDF:1,990K)]
Ⅰ.証券取引法施行令の一部改正
1.題名

題名を「金融商品取引法施行令」とする。

7.企業内容等の開示制度
⑥ 有価証券報告書の記載内容に係る確認書を提出しなければならない会社の範囲は、上場有価証券又は店頭売買有価証券のうち、株券、優先出資証券、株券・優先出資証券の性質を有する外国の証券・証書、これらの有価証券を信託財産とする有価証券信託受益証券又はこれらの権利を表示する預託証券・証書の発行会社とする(改正案4条の2の5)。
⑦ 内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲は、上記⑥と同様とする
(改正案4条の2の7・36 条)。
⑧ 四半期報告書を提出しなければならない会社の範囲は、上記⑥と同様とする
(改正案4条の2の10)。 
 

●パブコメ
・2007.04.13 金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等の公表についてIII. 本件で公表する政令案
・証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(仮称)
①「証券取引法施行令」「投資信託及び投資法人に関する法律施行令」をはじめとする32本の関係政令の改正案。(あわせて、4本の政令を廃止。)

概要[別紙3-1(PDF:40K)]
具体的内容[別紙3-2(PDF:1,624K)]

=====
【内閣府令】企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
●確定
6.企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
概要[別紙9-1]
具体的内容[別紙9-2]
Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(1条)
1.確認書制度
2.四半期報告制度

●パブコメ
・2007.05.17 証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係内閣府令案の公表について
・・[別紙5] 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)の一部改正案(PDF:645K)

=====
【内閣府令】財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
●確定
7.財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令【新設】
①金融商品取引法24条の4の4(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)及び193条の2(公認会計士又は監査法人による監査証明)の規定の委任を受けて「内部統制報告制度」に関する所要の事項を定めるための内閣府令。

概要[別紙10-1 (PDF:15K)]
具体的内容[別紙10-2 (PDF:258K)]
Ⅰ.適用の一般原則
Ⅱ.財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制
Ⅲ.内部統制報告書の記載事項等
Ⅳ.内部統制監査報告書等の記載事項等
Ⅴ.外国会社の財務報告に係る内部統制
Ⅵ.米国証券取引委員会に登録している本邦上場企業の財務報告に係る内部統制

●パブコメ
・2007.05.17 証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係内閣府令案の公表について
・・[別紙4] 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令案 [新設](PDF:246K)

=====

【ガイドライン】
2007.10.11追記
●確定
・2007.10.11 「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)

●パブコメ
・2007.08.22 証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)の公表について

・新設
「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第62号。以下「内部統制府令」という。)」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)案[別紙4](PDF:118K))

・財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制には、会社が業務を委託している場合における当該委託業務も含まれる。なお、委託先が国、地方公共団体又はそれらに準ずる機関の場合には、この限りではない。
・署名するCFOの定義
・内部統制府令に規定する「財務報告に係る内部統制の評価手続の概要」には、会社の行った手続のうち、評価範囲内における統制上の要点の選定など財務報告に係る内部統制の評価結果に重要な影響を及ぼす手続の概要のみを簡潔に記載すること
・内部統制府令に規定する「財務報告に係る内部統制の評価の範囲」の記載に関しての留意点
 -当該評価範囲を決定した手順、方法等・・・財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した旨
 -その際、重要な事業拠点を選定する指標、重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目などについても併せて記載
・内部統制府令に規定する「当該連結子会社の財務報告に係る内部統制に重要な変更があった場合」には、合併等による組織、決算方法及び取扱品目の大幅な変更等が該当

|

« 「監査人の立場からすると、ダイレクト・レポーティングのほうが財務諸表監査との結び付きの面で非常に有効じゃないか」 by 日本公認会計士内部統制検討専門委員会をメンバーとする座談会 | Main | 監査役協会 会社法施行に伴う監査役スタッフの業務の見直し-内部統制システム監査を主として(最終報告)- »

Comments

 内閣府令にある内部統制報告書第1号様式をテキスト化して作ってみました。
ただそれだけのみですが、何かの便宜になればと思います。
http://yoga.itigo.jp/naibutosei1gou.html

Posted by: 第1号様式 | 2007.11.11 00:06

Post a comment



(Not displayed with comment.)


Comments are moderated, and will not appear on this weblog until the author has approved them.



TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 内部統制報告書及び確認書関係:

« 「監査人の立場からすると、ダイレクト・レポーティングのほうが財務諸表監査との結び付きの面で非常に有効じゃないか」 by 日本公認会計士内部統制検討専門委員会をメンバーとする座談会 | Main | 監査役協会 会社法施行に伴う監査役スタッフの業務の見直し-内部統制システム監査を主として(最終報告)- »