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2007.07.11

経済産業省 確定 「次世代ロボット安全性確保ガイドライン」

 こんにちは、丸山満彦です。経済産業省が「次世代ロボット安全性確保ガイドライン」を公表していますね。。。

 
【経済産業省】
・2007.07.09 「次世代ロボット安全性確保ガイドライン」のとりまとめについて
・・「次世代ロボット安全性確保ガイドライン」のとりまとめについて(PDF形式:113KB)
・・次世代ロボット安全性確保ガイドライン(PDF形式:899KB)

【e-Gov 結果公示案件詳細】
・2007.07.11 「次世代ロボット安全性確保ガイドライン(案)」に対する意見募集の結果について
・・「次世代ロボット安全性確保ガイドライン(案)」に対する意見募集の結果について


目次
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はじめに
1.総則
 1.1 目的
 1.2 適用範囲
 1.3 用語の定義
 1.4 安全性確保の原則

2.次世代ロボットの製造者等における取組み
 2.1 一般
 2.2 製造者等によるリスクアセスメントの実施
 2.3 製造者等による保護方策の実施
 2.4 製造者等が行う保護方策の具体的方法等
 2.5 リスク低減のための措置の記録(文書化)
 2.6 次世代ロボットのリスク管理体制の整備

3.次世代ロボットの管理者等における取組み
 3.1 一般
 3.2 次世代ロボットのリスク管理体制の整備

4.次世代ロボットの販売者における取組み
 4.1 一般

5.次世代ロボットの使用者における取組み
 5.1 一般

 次世代ロボット安全性確保ガイドライン検討委員会 委員名簿

(参考資料)
参考資料1 関連する法令・制度等
 1.1 製造物責任法
 1.2 労働安全衛生法(抄)
 1.3 労働安全衛生規則(抄)
 1.4 労働安全衛生規則第三十六条第三十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める機械を定める告示
 1.5 産業用ロボットの使用等の安全基準に関する技術上の指針
 1.6 機械の包括的な安全基準に関する指針
 1.7 新しい消費生活用製品安全法について

参考資料2 危険源、危険状態及び危険事象の例
=====

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1.総則
1.1 目的
 「次世代ロボット安全性確保ガイドライン」(以下「本ガイドライン」という。)は、稼働領域を人間の存在領域と共有するロボット(以下「次世代ロボット」という。)の設計、製造、輸入、設置、管理、修理、販売及び使用の各段階において安全性を確保することを目的とする。

1.2 適用範囲
 1.2.1 本ガイドラインは、次世代ロボットについて適用する。
 1.2.2 本ガイドラインは、次世代ロボットの、設計、製造、輸入、設置、管理、修理、販売及び使用の各段階を対象とする。

1.3 用語の定義
 本ガイドラインで用いる用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)危険源 危害を引き起こす潜在的根源をいう。
(2)危険状態 人が少なくとも一つの危険源にさらされる状況をいう。
(3)リスク 危害のひどさ及び危害の発生確率の組合せ。
(4)リスク見積り 起こり得る危害のひどさ及び危害の発生確率を推定することをいう。
(5)リスク分析 次世代ロボットが使用等される状況、危険源及び危険状態の同定並びにリスク見積りの組合せをいう。
(6)リスク評価 リスクの低減の必要性の有無を判断することをいう。
(7)リスクアセスメント リスク分析及びリスク評価を含むプロセスをいう。
(8)製造者等 次世代ロボットの設計、製造、又は輸入(以下「製造等」という。)を行う者をいう。
(9)管理者等 次世代ロボットの設置、管理又は修理(以下「管理等」という。)を行う者をいう。
(10)販売者 次世代ロボットを販売する者をいう。
(11)使用者 次世代ロボットを使用する者をいう。
(12)保護方策 リスクの低減のための手段をいう。
(13)本質的な安全設計 次世代ロボットの設計を工夫することにより、安全防護物等の付加的な設備の設置を行うことなくリスクの低減を行う保護方策をいう。
(14)意図する管理等、販売又は使用 管理上、販売上又は使用上の情報により示される製造者等が予定している目的及び方法による次世代ロボットの管理等、販売又は使用をいう。
(15)合理的に予見可能な誤使用等 製造者等が意図しない目的又は方法による次世代ロボットの管理等、販売又は使用であって、容易に予見可能な人間の共通的な行動特性により行われるものをいう。

1.4 安全性確保の原則
1.4.1 安全性の目標
次世代ロボットの使用等に係る死亡事故等の重大事故を生じさせてはならず、その他の事故の頻度も可能な限り低減すること。
1.4.2 リスクアセスメントと保護方策の立案、検証の反復
次世代ロボットの安全性の確保に当たっては、次世代ロボットの特性、管理者等・販売者・使用者、管理等・販売・使用の状況、類似する事故の例等を踏まえた次世代ロボットのリスクアセスメントと、その結果に基づく保護方策の立案、リスク低減効果の検証を反復し、リスクを許容可能な程度に低減すること。
1.4.3 多重安全の考え方
次世代ロボットの安全性の確保に当たっては、一つの保護方策が十分機能しなかった場合でも事故防止が図られるようにする多重安全の考え方に基づき、多重的で余裕のある保護方策を講じること。
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【参考】このブログ
・2007.04.06 経済産業省 パブコメ 次世代ロボット安全性確保ガイドライン(案)

ロボット



過去の今日
・2006.07.11 NHKスペシャル 危機と闘う テクノクライシス サイバー犯罪、軍事用ロボット
・2005.07.11 海外からは不思議に見られている?ISMS認定取得


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