金融庁 パブコメ 金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等
こんにちは、丸山満彦です。金融庁から「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」が公表されています。パブコメを募集していますね。。。4000ページ弱ですかね。。。すごーい量です。
【金融庁】
・2007.04.13 金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等の公表について
いわゆるJ-SOX関係は
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証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(仮称)
①「証券取引法施行令」「投資信託及び投資法人に関する法律施行令」をはじめとする32本の関係政令の改正案。(あわせて、4本の政令を廃止。)
②概要は[別紙3-1(PDF:40K)]、具体的内容は[別紙3-2(PDF:1,624K)]を参照。
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かなぁ。。。と。よく読んでいないけど、検索でひっかっかた範囲で・・・
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(内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等)
第四条の二の七
法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者である会社とする。
一株券
二優先出資証券
三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
2 法第二十四条の四の四第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の四第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。
以下この条及び次条において同じ。)及び法第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)及びその添付書類が提出された場合について法の規定を準用する場合における同条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(表略)
3 法第二十四条の四の四第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において報告書提出外国会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における同条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(表略)
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(内部統制報告書に係る監査証明)
第三十六条法
第百九十三条の二第二項に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者(法第百九十三条の二第二項に規定する内部統制報告書について公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けるところがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)である会社とする。
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法律の条文とリンクがはってあるHTML形式のほうがよいですよね。。。ここまで大きなPDFになると・・・
【過去の今日】
・2006.04.14 防衛庁 防衛関連企業における情報セキュリティ確保について
・ 書籍紹介 堀江正之著 IT保証の概念フレームワーク
・2005.04.14 指宿先生のブログより AustLII(豪州)、時点的法令データベース開始
・ 外務省 情報収集体制についての勉強会発足
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