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2007.04.06

経済産業省 パブコメ 次世代ロボット安全性確保ガイドライン(案)

 こんにちは、丸山満彦です。経済産業省から「次世代ロボット安全性確保ガイドライン(案)」についてのパブコメ募集がおこなわれています。

 
経済産業省
・2007.04.06 次世代ロボット安全性確保ガイドライン(案)のパブリックコメントの実施について

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概要:
今般、経済産業省は、「次世代ロボット安全性確保ガイドライン検討委員会」(委員長:向殿政男 明治大学 理工学部長)における検討を踏まえ、次世代ロボットの安全性を確保するための基本的な考え方をまとめた「次世代ロボット安全性確保ガイドライン」(以下、「本ガイドライン」という。)案をとりまとめたので、パブリックコメントを実施しますので、お知らせします。
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次世代ロボット安全性確保ガイドライン(案)のパブリックコメントの実施について(PDF形式:24KB)
次世代ロボット安全性確保ガイドライン(案)(PDF形式:1,908KB)


電子政府パブコメ
・2007.04.06 次世代ロボット安全性確保ガイドライン(案)に対する意見募集について

公募要領
次世代ロボット安全性確保ガイドライン(案)
参考資料

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1.総則
1.1 目的

「次世代ロボット安全性確保ガイドライン」(以下「本ガイドライン」という。)は、稼働領域を人間の存在領域と共有するロボット(以下「次世代ロボット」という。)の設計、製造、輸入、設置、管理、修理、販売及び使用の各段階において安全性を確保することを目的とする。
1.2 適用範囲
1.2.1 本ガイドラインは、次世代ロボットについて適用する。
1.2.2 本ガイドラインは、次世代ロボットの、設計、製造、輸入、設置、管理、修理、販売及び使用の各段階を対象とする。
1.3 用語の定義
本ガイドラインで用いる用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)危険源 危害を引き起こす潜在的根源をいう。
(2)危険状態 人が少なくとも一つの危険源にさらされる状況をいう。
(3)リスク 危害のひどさ及び危害の発生確率の組合せ。
(4)リスク見積り 起こり得る危害のひどさ及び危害の発生確率を推定することをいう。
(5)リスク分析 次世代ロボットが使用等される状況、危険源及び危険状態の同定並びにリスク見積りの組合せをいう。
(6)リスク評価 リスクの低減の必要性の有無を判断することをいう。
(7)リスクアセスメント リスク分析及びリスク評価を含むプロセスをいう。
(8)製造者等 次世代ロボットの設計、製造、又は輸入(以下「製造等」という。)を行う者をいう。
(9)管理者等 次世代ロボットの設置、管理又は修理(以下「管理等」という。)を行う者をいう。
(10)販売者 次世代ロボットを販売する者をいう。
(11)使用者 次世代ロボットを使用する者をいう。
(12)保護方策 リスクの低減のための手段をいう。
(13)本質的な安全設計 次世代ロボットの設計を工夫することにより、安全防護物等の付加的な設備の設置を行うことなくリスクの低減を行う保護方策をいう。
(14)意図する管理等、販売又は使用 管理上、販売上又は使用上の情報により示される製造者等が予定している目的及び方法による次世代ロボットの管理等、販売又は使用をいう。
(15)合理的に予見可能な誤使用等 製造者等が意図しない目的又は方法による次世代ロボットの管理等、販売又は使用であって、容易に予見可能な人間の共通的な行動特性により行われるものをいう。
1.4 安全性確保の原則
1.4.1 安全性の目標
次世代ロボットの使用等に係る死亡事故等の重大事故を生じさせてはならず、その他の事故の頻度も可能な限り低減すること。
1.4.2 リスクアセスメントと保護方策の立案、検証の反復次世代ロボットの安全性の確保に当たっては、次世代ロボットの特性、管理者等・販売者・使用者、管理等・販売・使用の状況、類似する事故の例等を踏まえた次世代ロボットのリスクアセスメントと、その結果に基づく保護方策の立案、リスク低減効果の検証を反復し、リスクを許容可能な程度に低減すること。
1.4.3 多重安全の考え方
次世代ロボットの安全性の確保に当たっては、一つの保護方策が十分機能しなかった場合でも事故防止が図られるようにする多重安全の考え方に基づき、多重的で余裕のある保護方策を講じること。

2.次世代ロボットの製造者等における取組み
2.1 一般

2.1.1 製造者等は、次世代ロボットの製造等を行うときは、当該次世代ロボットのリスクアセスメントを行うこと。
2.1.2 製造者等は、次世代ロボットのリスクアセスメントを行った結果、リスクが許容可能な程度に低減されてないと判断された当該次世代ロボットの危険源及び危険状態については、必要な保護方策を行い、当該次世代ロボットのリスクを低減すること。
2.1.3 製造者等は、次世代ロボットの安全性を確保するため、製造等を行うときは、管理者等、販売者又は使用者等と連携することが望ましい。
2.2 製造者等によるリスクアセスメントの実施
リスクアセスメントは、次に定める順序により行うこと。
2.2.1 リスク分析の実施
リスク分析は、次に定める順序により、使用者の視点を導入しつつ、使用者の特性に応じて行うこと。特に、高齢者や子供、障害者等による使用に係る安全性の確保に留意すること。また、管理者等、販売者又は使用者と連携して行うことが望ましい。
(1)次世代ロボットが使用等される状況を特定すること。
(2)次世代ロボットに付随する合理的に予見可能な危険源及び危険状態を同定すること。
(3)同定された次世代ロボットの危険源及び危険状態のリスクを見積もること。
2.2.2 リスク評価の実施
リスク分析の結果に基づきリスク評価を行うこと。
2.2.3 次世代ロボットが使用等される状況には、次のものを含めること。
(1)次世代ロボットの意図する管理等、販売又は使用が行われる状況
(2)次世代ロボットの故障、異常等が発生している状況
(3)次世代ロボットの合理的に予見可能な誤使用等が行われる状況
(4)次世代ロボットの使用者が接近又は接触している状況
(5)使用者以外の合理的に予見可能な者が接近又は接触している状況
2.3 製造者等による保護方策の実施
2.3.1 製造者等による次世代ロボットのリスクを低減するための保護方策は、次に定める順序により行うこと。
(1)本質的な安全設計を行うこと。
(2)本質的な安全設計により許容可能な程度に低減できないリスクについては、必要な安全防護及び追加の保護方策を行うこと。
(3)本質的な安全設計並びに安全防護及び追加の保護方策により許容可能な程度に低減できないリスクについては、管理上、販売上又は使用上の情報の中で、管理者等、販売者又は使用者に提供すること。
2.3.2 製造者等は、保護方策を行うときは、新たな危険源若しくは危険状態又はリスクの増加を生じないよう留意すること。
2.4 製造者等が行う保護方策の具体的方法等
2.4.1 本質的な安全設計の方法
製造者等は、適切な方法により、本質的な安全設計を行うこと。
2.4.2 危険源に対する安全防護の方法
製造者等は、適切な方法により、安全防護を行うこと。
2.4.3 追加の保護方策の方法
製造者等は、適切な方法により、追加の保護方策を行うこと。
2.4.4 使用上の情報の提供
(1)製造者等は、管理者等、販売者又は使用者に対し、次世代ロボットを安全に管理等、販売又は使用するために必要な事項を管理上、販売上又は使用上の情報として、適切な方法により提供すること。
(2)製造者等は、本質的な安全設計、安全防護、追加の保護方策により低減が可能であるリスクの低減については、管理上、販売上又は使用上の情報の提供で代替してはならない。
2.5 リスク低減のための措置の記録(文書化)
製造者等は、製造等を行う次世代ロボットのリスクアセスメントの結果及び実施した保護方策の内容その他の本ガイドラインに基づき次世代ロボットのリスクの低減のために行った措置を記録すること。
2.6 次世代ロボットのリスク管理体制の整備
2.6.1 製造者等は、次世代ロボットに係る負傷事故や安全上の重大な故障等があった場合に、被害拡大防止の観点から、迅速かつ適切に対応できる体制を整えること。
2.6.2 製造者等は、次世代ロボットに係る負傷事故や安全上の重大な故障等があった場合に、事故・故障等及び対応内容を記録すること。

3.次世代ロボットの管理者等における取組み
3.1 一般

3.1.1 管理者等は、次世代ロボットを使用者に使用させるときは、製造者等から提供された管理上又は使用上の情報の内容を十分確認し、必要に応じ、適切な方法により当該次世代ロボットのリスクアセスメントを行うこと。
3.1.2 管理者等は、管理上若しくは使用上の情報又は自ら行ったリスクアセスメントの結果に基づき、適切な方法により必要な保護方策を行うこと。
3.1.3 管理者等は、製造者等から得た管理上の情報に基づき、管理等を行うこと。
3.1.4 使用上の情報の提供
(1)管理者等は、使用者に対し、次世代ロボットを安全に使用するために必要な事項を使用上の情報として、適切な方法により提供すること。
(2)管理者等は、使用者に対し、必要に応じ、次世代ロボットの使用に関す
る訓練、講習会又は説明等を行うこと。
3.1.5 管理者等は、保護方策を行うときは、新たな危険源若しくは危険状態又はリスクの増加を生じないよう留意すること。
3.2 次世代ロボットのリスク管理体制の整備
3.2.1 管理者等は、次世代ロボットに係る負傷事故や安全上の重大な故障等があった場合に、被害拡大防止の観点から、迅速かつ適切に対応できる体制を整えること。
3.2.2 管理者等は、次世代ロボットに係る負傷事故や安全上の重大な故障等があった場合に、製造者等に連絡するとともに、事故・故障等及び対応内容を記録すること。

4.次世代ロボットの販売者における取組み
4.1 一般

4.1.1 販売者は、次世代ロボットを使用者等に対して販売するときは、製造者等から提供された使用上の情報の内容を十分確認すること。
4.1.2 販売者は、製造者等から得た販売上の情報に基づき、販売すること。
4.1.3 使用上の情報の提供
(1)販売者は、使用者等に対し、次世代ロボットを安全に使用するために必要な事項を使用上の情報として、適切な方法により提供すること。
(2)販売者は、使用者に対し、必要に応じ、次世代ロボットの使用に関する訓練、講習会又は説明等を行うこと。
4.1.4 販売者は、次世代ロボットに係る負傷事故や安全上の重大な故障等があった場合に、製造者等に連絡するとともに、被害拡大防止の観点から、迅速かつ適切に対応できる体制を整えること。

5.次世代ロボットの使用者における取組み
5.1 一般

5.1.1 使用者は、製造者等、管理者等又は販売者から提供される使用上の情報を確認すること。
5.1.2 使用者は、使用上の情報に基づき、次世代ロボットを使用すること。
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●アシモフの原則は明示されていないようですね。。。



【過去の今日】
・2006.04.06 総務省 電気通信事業における情報セキュリティマネジメント指針の公表
・       総務省 「地方公共団体の情報セキュリティレベルの評価に係る制度の在り方に関する調査研究報告書」の公表
・2005.04.06 個人情報保護法はどこまで守られるのか 2

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Comments

http://www.canon.co.jp/ir/annual/2006/report2006.pdf

>In our opinion, management’s assessment that Canon Inc. and >subsidiaries maintained effective internal control over financial
>reporting as of December 31, 2006, is fairly stated, in all >material respects, based on the COSO criteria. Also, in our >opinion,
>Canon Inc. and subsidiaries maintained, in all material respects, >effective internal control over financial reporting as of December
>31, 2006, based on the COSO criteria.

I think it is the first time in Japan.

Posted by: anonymous comment | 2007.04.11 00:02

anonymous comment-san. Thank you for informing me about releasing Canon’s annual report.

Posted by: 丸山満彦 | 2007.04.11 09:28

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