公正取引委員会 パブコメ 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(原案)
こんにちは、丸山満彦です。公正取引委員会から「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(原案)についての意見募集が行われていますね。。。
【意見募集】
・2007.04.27 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(原案)に対する意見募集について
・・知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(原案)
平成11年7月に公表された「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」にかわるものですね。知的財産の戦略的活用などの環境の変化をうけての改定のようです。。。
変更点
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(1) 対象となる知的財産の拡大
現行指針は,特許又はノウハウとして保護される技術を対象としていますが,改定原案では広く知的財産のうち技術に関するものを対象としました(別紙1 第1-2-(1))。
(2) 技術を利用させないようにする行為
現行指針は,特許又はノウハウのライセンス契約に伴う制限についての独占禁止法上の考え方を明らかにしていますが,改定原案では,技術に権利を有する者が技術を利用させないようにする行為についての記述を加えました(同第3-1-(1),第4-2)。
(3) 競争減殺効果の分析方法
現行指針は,必要に応じ行為ごとに記述していますが,改定原案では,競争に及ぼす影響を分析するに当たっての基本的な考え方を,市場,競争減殺効果の分析方法の別に横断的に記述し,併せて競争への影響が大きい場合及び競争減殺効果が軽微な場合の例を明らかにしました(同第2-3,4,5)。
(4) 構成要件の横断的記述
上記の分析を踏まえ,競争の実質的制限と判断される場合の考え方及び公正競争阻害性が認められる場合の考え方を明らかにしました(同第3柱書,第4-1)。
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【過去の今日】
・2006.04.28 統制環境に対する経営者の評価とその監査
・2005.04.28 RFID導入は誰のため?
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