日興コーディアル 中央青山PwCサスティナビリティ研究所及び新日本監査法人によるサスティナビリティ報告書に対する保証意見
こんにちは、丸山満彦です。日興コーディアルグループの粉飾問題が話題になりましたが、日興コーディアルグループは金融機関の中でも、サスティナビリティ報告書を早くからつくるなど積極的な対応をとっていた企業グループですね。特に、2000年の段階から(株)中央青山サステナビリティ認証機構又は新日本監査法人による保証意見がついているのはすごいです。ただし2006年版は財務情報訂正等の事情により掲載を見合わせているようです・・・
意見区分の部分だけでも書いておこうと思いました。
・2005年保証報告書
新日本監査法人
レビューの結果、CSRレポートに関し、CSRレポートの作成基準に準拠して正確に測定、算出されていない、または、重要な事項が漏れなく開示されていないと認められるような事項は発見されませんでした。
これは、「限定的保証意見」ですね。。。
・2004年独立第三者による審査報告書
株式会社中央青山サステナビリティ認証機構
私たちは審査を行った結果、その実施手続きの範囲において以下の結論を得ました。
1.同レポートは、同作成基準案に定める記載事項を漏れなく記載しています。
2.同レポートに記載された重要な環境情報に関する作成・集計・報告の各プロセスは、下記の事項を除いて、同作成基準案に定める情報の正確性を確保する観点から有効に機能しています。
(注1)同作成基準案=環境報告書作成基準案(平成16年4月8日環境省発表)
(注2)下記の事項は、「私たちからグループへの提言」として、日興コーディアルグループ全体としての各取組みのミッション・枠組みを、わかりやすく記載すること等について書かれている部分を指しているのだろうと思います。
環境報告書審査基準案(平成15年12月9日日本公認会計士協会公表)に基づく「合理的保証意見」なんですかね。。。よくわからない書き方です。
・2003年第三者検証報告書
株式会社中央青山PwCサステナビリティ研究所
私たちは、以下の手続を実施した結果、以下のとおり意見を述べます。
レポートに記載された重要な環境及び社会情報の収集・報告についてのプロセスは、私たちが実施した手続の範囲内では、適切であり、かつ有効です。
検証手続を限定しつつ、総合意見「合理的保証意見」を述べる。。。
・2002年第三者審査報告書
株式会社中央青山PwCサステナビリティ研究所
審査から得られた情報を総合的に判断した結果、私たちの意見は次のとおりです。
(1)レポートを作成するための情報収集は、合理的に行われています。
(2)レポートの記載情報は、私たちが審査過程で入手した証拠資料と矛盾しておらず、変更すべき重要な事項はありません。
審査手続を限定し、意見をのべています。(1)の部分は合理的保証意見で(2)は限定的保証意見???
・2001年第三者審査報告書
株式会社中央青山PwCサステナビリティ研究所
審査から得られた情報を総合的に判断した結果、当研究所の意見は次のとおりである。
(1)同報告書を作成するための情報収集は、合理的に行われている。
(2)同報告書の記載情報は、当研究所が審査過程で入手した証拠資料と矛盾しておらず、変更すべき重要な事項は存在していない。
審査手続を限定し、意見をのべています。(1)の部分は合理的保証意見で(2)は限定的保証意見???
・2000年第三者審査報告書
審査から得られた情報を総合的に判断した結果、当研究所の意見は次のとおりである。
(1)同報告書を作成するための情報収集は、合理的に行われている。
(2)同報告書の記載情報は、当研究所が審査過程で入手した証拠資料と矛盾しておらず、変更すべき重要な事項は存在していない。
審査手続を限定し、意見をのべています。(1)の部分は合理的保証意見で(2)は限定的保証意見???
【参考】
■このブログ
・2005.10.24 環境報告書審査・登録制度が始まる
■日本環境情報審査協会
【過去の今日】
・2006.02.23 JICPA パブコメ IT委員会報告第3号「財務諸表監査における情報技術(IT)を利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」の一部改正
・2005.02.23 米国政府 情報セキュリティ通知簿2
・ 米国政府 情報セキュリティ通知簿
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