警察庁 DNA型記録検索システム
こんにちは、丸山満彦です。こういうものもあるわけですね。。。正しく運用されれば犯人の早期発見等にもつながり、よいですね。。。
【警察庁】
・2007.01.30 DNA型情報の活用方策について
○DNA型記録取扱規則及び細則
・DNA型記録取扱規則
(平成17年国家公安委員会規則第15号、一部改正:平成18年国家公安委員会規則第27号)(PDF版)
・DNA型記録取扱細則
(平成17年警察庁訓令第8号)(PDF版)
○DNA型記録検索システムについて
○DNA型データベースに関する有識者会議議事概要
・第1回(平成17年6月1日)(PDF版)
・第2回(平成18年12月6日)(PDF版)
○DNA型情報の活用に向けて
・(HTML版/PDF版)
=====
1 DNA型記録検索システムとは
DNA型記録取扱規則に基づき、警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)が被疑者及び遺留資料に係るDNA型記録について一元的に整理保管し、各都道府県警察から送られてきた各種DNA型記録と対照することで、犯罪捜査に資する情報を提供するもの。
2 照会の種類
(1) 余罪照会(余罪照会の仕組みの図)
各都道府県警察から送信された被疑者に係るDNA型記録とDNA型記録検索システム(以下「検索システム」という。)に登録されている遺留DNA型記録とを対照して、当該被疑者の余罪に関する情報を得るもの。
(2) 遺留照会(遺留照会の仕組みの図)
各都道府県警察から送信されてきた遺留資料に係るDNA型記録と検索システムに登録されている被疑者DNA型記録とを対照して、当該遺留資料が誰のものであるかに関する情報を得るもの。
(3) 同一犯行照会(同一犯行照会の仕組みの図)
各都道府県警察から送信された遺留資料に係るDNA型記録と検索システムに登録されている遺留DNA型記録とを対照して、2つの事件の関連性に関する情報を得るもの。
(4) 変死者等照会(変死者等照会仕組みの図)
各都道府県警察から送信された変死者等に係るDNA型記録と検索システムに登録されている被疑者DNA型記録とを対照して、当該変死者等の身元に関する情報を得るもの。
3 DNA型記録検索システムの基本的な仕組み
(1) 作成・送信
各都道府県警察の科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)は、DNA型鑑定を行い、特定のDNA型が判明した場合には、DNA型記録を作成して犯罪鑑識官に送信する。
(2) 整理保管
犯罪鑑識官は、被疑者DNA型記録及び遺留DNA型記録について整理保管する。
(3) 対照
犯罪鑑識官は、送信を受けた各種DNA型記録について、検索システムに保管されているDNA型記録との対照を行い、その結果を科学捜査研究所長に対して通知しなければならない。
(4) 抹消
犯罪鑑識官は、その保管するDNA型記録について、被疑者DNA型記録に係る被疑者が死亡したとき、遺留資料DNA型記録に係る事件の確定判決を経たとき等、保管する必要がなくなったときは抹消する。
=====
【過去の今日】
・2006.02.22 野村総合研究所 日本版SOX法に関するアンケート調査結果
・2005.02.22 VISAとJCBが情報管理基準を共通化
・ 総務省 認定個人情報保護団体の認定審査基準のパブコメ
« 信販会社から15万人分の個人情報が漏えいし、670万円の詐欺被害が発生しているようですね。。。 | Main | 日興コーディアル 中央青山PwCサスティナビリティ研究所及び新日本監査法人によるサスティナビリティ報告書に対する保証意見 »
Comments