個人情報漏えい 損害賠償額一人当たり最高35,000円也
こんにちは、丸山満彦です。2002年にTBCから約50,000人分の個人情報が流出した事件がありましたが、東京地裁の判決がでたようですね。。。1人あたり最大3万5000円の賠償命令です。。。
【報道】
■日経新聞
・2007.02.08 TBCの個人情報流出、1人最大3万5000円の賠償命令
■朝日新聞
・2007.02.08 TBC情報流出訴訟 慰謝料など支払い命令 東京地裁
■毎日新聞
・2007.02.08 TBC:個人情報流出に賠償支払い命令 東京地裁
■産経新聞
・2007.02.08 TBCに賠償命令 エステ個人情報流出で東京地裁
■日経ITPro
・2007.02.08 【速報】エステティックTBCの顧客情報漏洩、一人当たり3万5000円の賠償金
・個人情報の流出は2002.05.26に発覚した。
・ホームページ上でアンケートの回答者や無料体験応募者の氏名、住所、年齢、メールアドレスなどのほか、応募者が興味を示した施術コース名、回答内容が収められた電子ファイルが、第三者でも自由にアクセスできる状態で放置された。
・TBCはすぐにサーバーを停止したが、情報はその後もファイル共有ソフト「WinMX」などを通じてネット上で拡散した。
・その結果、迷惑メールや訪問販売などの2次被害を受ける被害者も出た。
・原告は、1人当たり115万円の損害賠償を求めた。
で
↓ということですかね・・・
・裁判所は、「情報保護のために安全対策を講じる法的義務を怠り、プライバシーを侵害した」と判断した。
・裁判所は、流出した情報のうち、原告らが関心を持っていたエステコースの種類などは「氏名、住所などの基本情報と比較して、一般人の感受性を基準にしても、秘匿の必要性は高い」と判定した。
・迷惑メールなどの2次被害を受けた人の慰謝料を3万円と算定した。
・そうでない人は1万7000円と算定した。
・1人5000円の弁護士費用を加算した。
・個人情報の大量流出を巡る判決で、1人当たりの認容額としては過去最高額となった。
【参考】このブログ
・2006.06.25 個人情報漏えいで6,000円/人の支払いを命じられたヤフーBBの判決文
・2006.05.20 個人情報 一人6000円の賠償
【過去の今日】
・2006.02.09 外部監査人は自己評価の結果を利用できない PCAOB 監査基準書第2号第126項
・ 外部監査人は内部監査人の結果を利用できる PCAOB 監査基準書第2号第121項
・2005.02.09 金融庁 個人情報保護関連パブリックコメント
・ 債権管理回収業分野における個人情報の保護に関するガイドライン
・ 緊急が8件もあった・・・
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Comments
被害者1名の認容額をもう一桁上げるか、クラスアクションが導入されない限りは、被害者救済コストというのは、従来通り「商品券500円」ということで、訴訟リスクは弁護士費用のみ計上しておけばいいということですよね。
Posted by: 奥村徹(大阪弁護士会) | 2007.02.11 17:35
奥村先生、コメントありがとうございます。そうなりそうですね。訴訟リスクはかなり低いということになりますかね・・・。
社会全体に与えた損害に比べるとどうなんでしょうね・・・
Posted by: 丸山満彦 | 2007.02.12 02:45