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2007.02.01

実施基準の行方 1月31日の内部統制部会

 こんにちは、丸山満彦です。2007.01.31に内部統制部会が開催されました。実施基準の行方やいかに・・・

 
 実施基準公開草案の文言上の修正はわずかだったようですね。。。
 今朝の参議院の本会議でも内部統制報告制度についての質問が公明党から出されましたね。たしか、中小規模に対する適用の延長はないのかと・・・安部総理いわく、法律で決めていると・・・。

■@IT
・2007.01.31 日本版SOX法「実施基準」修正版が公開、正式決定へ
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「持分法適用の関連会社を除く」と追加
 また、「評価対象とする業務プロセスの識別」でも、売り上げなどによって選定された重要な事業拠点について、「(持分法適用となる関連会社を除く)」と条件を加えた。公開草案が公表された当初は、持分法適用の関連会社も対象となっていたため、「範囲が広すぎる」との意見が出ていた。
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とか
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 実施基準の「財務報告に係る内部統制の監査」ではITに関して1点を変更した。「ITを利用した内部統制の評価の検討」の項目の記述に「販売されているパッケージ・ソフトウェアをそのまま利用するような比較的簡易なシステムを有する企業の場合には、ITに係る全般統制に重点を置く必要があることに留意する」と追加した。
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とか・・・

■内部統制.jp
・2007.01.31 【速報】内部統制基準2月確定へ、公開草案から大きな変更なし
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 意見書は昨年11月に公開された「実施基準」の公開草案(関連情報は「内部統制.jp」の特集ページを参照)から数十カ所にわたって微修正を加えている。この意見書について大きな異論は出ず、部会は1時間強で終了。16回にわたる内部統制部会での審議は実質的に終わった。
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とか
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 「売上高の2/3」「連結税引前利益の5%」といった数値基準は修正されなかった。小規模企業への適用除外を求めるパブリックコメントも寄せられたが、適用除外はしないことになった。「内部統制報告書」の書式は今後の政令・内閣府令などで検討される。
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とか・・・

・2007.01.31 【詳報】「IT全社統制の不備」の例を変更、J-SOX実施基準“確定版”案
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 IT以外については、「事業規模が小規模で、比較的簡素な組織構造を有している企業等の場合に、職務分掌に代わる代替的な統制や企業外部の専門家の利用等の可能性を含め、その特性に応じた工夫が行われるべきことは言うまでもない」と、中小企業に配慮した記述が追加された。ただし、中小企業に対する日本版SOX法の適用時期に関しては、「法律で決まっている事項」として、延期しないとした。作成がうわさされている、「実施基準」に関するQ&A集を提供するかどうかは、金融庁は「これから検討する」として明言を避けた。
 このほか、「内部統制報告書や内部監査報告書の記載事項、ひな型の例示」や「米SOX法(2002年サーベインズ・オクスリー法)に対応している日本企業に対する取り扱い」、「子会社の決算期が異なる場合の取り扱い」などについては、「政令・内閣府令で今後、検討していく」(金融庁)とした。
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・2007.01.31 「内部統制報告書」のひな型、3月末に内閣府令で明らかに
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内閣府令は3月末にもまず案が公表される。その上で約1カ月のパブリックコメントにかけ、修正を加えた上で公布される公算が高い。このため確定は5月以降になるもようである。
 いわゆるJ-SOX法の実施基準案は、「内部統制の枠組み」「経営者による評価方法」「監査方法」を示しているが、唯一ごっそりと欠けているのが経営者による報告方法である。
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 当日配布された資料は、見え消しで変更されたところがわかるものですが、そのバージョンでウェブにも公開されるのかなぁ・・・


【過去の今日】
・2006.02.01 IPA 情報セキュリティ読本- IT時代の危機管理入門 -用プレゼン資料
・2005.02.01 ECOM 民間部門における電子商取引に係る個人情報の保護に関するガイドラインVer.3.0
・       健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
・       「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)の解説(案)」に関する意見の募集
・       金融庁 安全管理実務指針 パブコメ意見一覧

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Comments

まるちゃん♪

190もの公開意見(質問だったかな?)が提出されたはずなのに、それが全く反映されなかったのには驚きました。

あと付録としてQ&Aも作成されるはずだったと思うのですが、それについては、どうするつもりなんでしょうか。。。

なんか、いろいろとすっきりしない形で実施基準案が内定されたような感じです。

Posted by: koneko04 | 2007.02.01 13:33

金融庁のWebに資料がUPされてますね・・・。

Posted by: はなだ | 2007.02.01 14:06

koneko04さん、コメントありがとうございます。すっきりしませんよね。まだ、つっこみどころが残っているように思えるんですよね。

はなだ先生、コメントありがとうございます。
ちゃんと修正履歴つきで公開されていますね。。。

Posted by: 丸山満彦 | 2007.02.02 01:00

「持分法適用の関連会社を除く」見落としていました。

でも、実質的にこの言葉が加えられたかといって変化があるような気はしません。
評価の範囲には入ったままだし...

Posted by: saikawa | 2007.02.03 10:13

saikawaさん、コメントありがとうございます。
持分法適用の関連会社は評価範囲に入ったままですから同じだと思います。除く部分は勘定科目の部分ですよね。はじめから持分法では勘定科目で連結しないですからね。。。

Posted by: 丸山満彦 | 2007.02.03 16:37

まるちゃんへ
「内部統制は経営者の従業員への愛情である。」という文章を実施基準の冒頭に入れて欲しいですね。役割だとか責任だとか言われるより、愛情が足りないと言われたほうが、経営者はぐっとくると思います。

Posted by: K.Ota | 2007.02.07 15:10

K.Otaさん、コメントありがとうございます。
「内部統制は経営者の従業員への愛情である。」

いいですね。

日本的内部統制を目指すというのであれば、内部統制の構成要素は
「仁義礼智信」の五得であるとする。
というのがいいかもしれませんね。


Posted by: 丸山満彦 | 2007.02.08 07:38

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