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2007.01.09

個人情報が漏えいした場合の対応は総務省の放送事業者向けが厳しいらしい。。。

 こんにちは、丸山満彦です。毎日新聞の報道によると、個人情報が漏えいした事案について、総務省が放送局に報告を求めるケースが、他の業種に比べて突出して多ようですね。平成17年度に行われた50件の報告の徴収のうち48件が総務省で、うち放送事業者向けが47件のようですね。で、放送事業者にちょっと過剰反応なのでは、、、というところでしょうか?

 
 個人情報保護法の対応については、役所の過剰反応が事業者に反射したという話もありえなくもないのですが、いずれにしても、事実として放送事業者に対する報告の徴収の件数は多いです。ただし、個人情報保護法に基づいて報告の徴収を行っていなくても、ガイドラインに基づいて行政機関の監督権限の一環として、事実的な報告の徴収を行っている場合もありえるので、形式的な数値だけを捉えて総務省を攻めるのもどうかなぁ・・・という気がします。。。

■毎日新聞
・2007.01.08 個人情報保護法:総務省の運用姿勢 漏えい事業者への権限行使、「対放送局」が突出

【内閣府 国民生活局
国民生活政策
個人情報の保護
第20次 国民生活審議会 個人情報保護部会
各府省庁のガイドラインリスト

報告の徴収などの件数は、
平成17年度個人情報保護法施行状況の概要(PDF)(412KB)
 を見えればわかります。。。

放送分野が報告の徴収が多いという指摘については、
・第20次 国民生活審議会 個人情報保護部会 第12回(平成18年12月8日)の資料1 個人情報保護部会における論議の概要
で次のように回答されています。。。
=====
○放送分野では、17年度個人情報保護法施行状況の概要によれば、報告の徴収が多くなっていることについて、どう考えるか。【第11回】
→放送法では、言論に関する内容の報告を求めることができないため、個人情報保護法に基づき措置を講じるよう、地方部局に徹底したことによる。今後は、実態に則した報告を行うようにしたい。
=====

 毎日新聞の記事では担当課長は次のように回答したようです。。。
=====
現在の所管課である放送政策課の南俊行課長は「従来の法の運用に行き過ぎた点や非があるとは思っておらず、指針の義務規定の見直しはしない。ただし、他省庁との横並び上、他の業界への運用実態を参考に権限の行使のあり方については再検討したい」との考え方を示す。
=====

 放送分野の個人情報保護ガイドラインは、以下から入手できます。
【総務省】
放送分野における個人情報保護
本文(PDF)
解説(PDF)
=====
(漏えい等に関する事実等の公表等)
第二十九条 受信者情報取扱事業者は、その取り扱う放送受信者等の個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、当該漏えいに係る事実関係につき本人に通知するよう努めなければならない。ただし、本人の住所、電話番号及び電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)のすべてが相当の調査をしても分からないときは、この限りでない。
2 受信者情報取扱事業者は、その取り扱う放送受信者等の個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかに、当該漏えい、滅失又はき損に係る事実関係及びその再発防止対策につき公表するよう努めなければならない。
3 受信者情報取扱事業者は、前項の場合には、速やかに、当該事実関係及び当該再発防止対策につき総務大臣に報告しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該受信者情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
=====
 総務大臣にはガイドライン上は、総務大臣に報告しなければならないことになっています。。。


【過去の今日】
・2006.01.09 情報通信省???
・2005.01.09 名簿屋

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