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2007.01.07

総務省 信書便事業分野における個人情報保護に関する研究会のウェブページ開設

 こんにちは、丸山満彦です。信書便事業分野における個人情報保護に関する研究会のウェブページです。備忘録・・・。信書便事業者といえば、宅配業者やバイク便などが参入していますね。。。しかし、第1回の資料は膨大ですね。。。

 
個人情報保護(資料3-X)についての質疑内容は
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・ 資料3-2中の参考3のイメージ図だが、「個人情報」の部分について個人情報取扱事業者に課される15条から31条までのすべての義務が適用されるという誤解を与えるおそれがあり、修正した方がいいのではないか。

・ 特定信書便事業者については、その事業規模等を勘案すると大半が個人情報取扱事業者に該当しないのではないかとの問題意識を持っている。大半の事業者が該当しないのであれば、電気通信事業分野におけるガイドラインの場合を参考に、信書便法における管理規程等との兼ね合いでガイドラインを検討していく必要があるのではないか。

・ 国土交通省所管のガイドラインが適用される事業者の中には、データベース化した宛先情報(荷物コードや配達地域が特定されるバーコードのみ)は、個人情報のデータベース化ではないと認識しているものがみられる。国土交通省所管のガイドラインとの関係も含め、信書便事業の特性に応じたガイドライン作りの前提として、事業の実態、特に(宛先情報等の)データベースの構成などについて、ヒアリングの機会を設けていただきたい。

・ ヒアリングで特定の事業者から実態を聴取するのも有益だが、事業者一覧(参考資料11)を見ると会社の規模が様々だと見受けられるので、全体としての実態を調査する必要もあるのではないか。

・ センシティブな個人情報を取扱う分野のガイドラインの検討に当たっては、個人情報取扱事業者ではない事業者への適用も考える必要がある。その場合、当該事業者には法律そのものの適用がないので、抑止力の観点から限界があるものの、利用者の立場から適切なあり方について検討する必要があるのではないか。ただ、一方で、事業者の規模は様々であることへの配慮も必要になると考えられ、悩ましい。

・ 小規模の事業者においてはガイドラインを実際にどのように浸透させていくかという問題があると思う。一方、大手の事業者では委託関係の問題が重要であろう。委託先にどのようなデータをどのような形で渡しているのかといった点についてヒアリング等を通じて把握していくべきである。

・ 信書便管理規程と個人情報保護のガイドラインの適用関係について整理する必要があるだろう。

・ 今後の議論のため、事業者の業務の各フローのどこにどのようなリスクがあるの かといった観点からの業務フロー図や事故事例があると有効なのではないか。
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 企業規模が様々なことについて、悩ましい・・・となっているが、よくわかります。。。経済産業省のガイドラインでも同じことが言えましたから。。。さらに、事業内容も様々。。。
 何をすべきかは明確に、どのようにすべきかは企業規模に応じた例示をあげるとよいでしょうね。。。

 事業内容が同じようなものであれば、典型的な業務フローを示し、どこにどのようなリスクがあるのか、その対策例は何か、、、をフロー図で示すのはわかりやすいでしょうね。。。

 ガイドラインを浸透させるのは、信書便の事業者向けに物理的な説明会を開催するのがよいと思いますね(費用はかかりますが、、、団体があればそれを通じて参加を呼びかける)。それと、信書便を利用している事業者に対するアピールですね。お客さんの声は、重要ですかね。お客さんから、守っていますか?と聞かれると経営者としても対応しなければならなくなりますね。

 後は、論理的につめていくと対策が厳しくなりすぎる場合に、運用でどの程度それを緩和するのか・・・といった観点(過剰反応)ですね。。。
 
総務省
信書便事業分野における個人情報保護に関する研究会
・2006.12.06 開催に関する報道資料
・2006.12.11 第1回会合
・・開催案内
・・配布資料
・・議事要旨(PDF)

配布資料・・・
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議事次第

資料1-1 「信書便事業分野における個人情報保護に関する研究会」 開催要綱(案)
資料1-2 「信書便事業分野における個人情報保護に関する研究会」の公開について(案)

資料2-1 信書便事業について

資料3-1 個人情報の保護に関する法律について
資料3-2 民間部門における個人情報の保護について
資料3-3 個人情報の保護に関する法律とガイドラインについて
資料3-4 個人情報の保護に関するガイドラインの策定・見直し状況
資料3-5 他の分野におけるガイドラインの措置内容(例示)

資料4-1 研究会の進め方(案)

参考資料1 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)
参考資料2 「個人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年12月10日政令第507号)
参考資料3 「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定)
参考資料4 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号)
参考資料5 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(平成16年10月22日厚生労働省経済産業省告示第4号)
参考資料6 国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年12月2日国土交通省告示第1500号)
参考資料7 電気通信事業分野における個人情報保護の施行状況及び主な検討課題について(平成18年11月24日国民生活審議会個人情報保護部会資料6-1)
参考資料8 経済産業分野における個人情報保護の取組と「個人情報保護に関する主な検討課題」についてのコメント(平成18年11月24日国民生活審議会個人情報保護部会資料3-1)
参考資料9 国土交通省所管分野における個人情報保護法の対応状況について(平成18年10月25日国民生活審議会個人情報保護部会資料7)
参考資料10 個人情報保護に関する主な検討課題(平成18年10月25日国民生活審議会個人情報保護部会資料2)
参考資料11 信書便事業者一覧
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【参考】このブログ
・2006.12.08 総務省 「信書便事業分野における個人情報保護に関する研究会」の開催


【過去の今日】
・2006.01.07 MS06-001 : WMF脆弱性用パッチをリリース
・2005.01.07 マイクロソフト 次回のパッチの更新は1月11日 最大深刻度は「緊急」
・     「情報化社会に忍び寄る危険 - 産総研・高木浩光氏に聞く」 
・     個人情報保護法 本人確認書類

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