官製ボット対策ソフト?
こんにちは、丸山満彦です。ボットに感染しているパソコンは国内で40万台以上になるようですね(テレコムアイザック)。個人で利用しているパソコンの場合、ウイルス対策ソフトを導入していなかったり、パターンファイルが更新されていなかったりで、ボットに感染している場合が多いのかもしれませんね。
■毎日新聞
・2006.12.11 「ボット」ウイルス:「おとりサイト」開設 総務・経産省
■NHK
・2006.12.12 “ボット”対策 ソフト提供へ
ということで、総務省、経済産業省、テレコムアイザックなどが協同で対策をすることになったようです。
・12日から専用のパソコンを使って迷惑メールなどの発信源となっているパソコンを特定する。
・発信源となっているパソコンが利用しているプロバイダーに連絡する。
・プロバイダーはそのパソコンを利用者にメールで連絡する。
・利用者は、サイバー クリーン センター (Cyber Clean Center)にアクセスしてボット対策ソフトをダウンロードする。
・利用者は、ボット対策ソフトを起動してボットを駆除する。
という流れのような気がします。。。
■サイバー クリーン センター (Cyber Clean Center)
●ボットの駆除手順
・使用許諾書に同意するとダウンロードできます。
・ソフトウェアには電子署名がついていないので発行元は不明と表示されますが信用して実行するしかないです。
・HTTPSの、サブジェクトは、
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CN = www.ccc.go.jp
OU = Member, VeriSign Trust Network
OU = Authenticated by VeriSign Japan K.K.
OU = Terms of use at www.verisign.co.jp/rpa (c) 04
OU = Cyber Clean Center Steering Committee
O = Ministry of Internal Affairs and Communications
L = Chiyoda-ku
S = Tokyo
C = JP
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総務省ですね。。。
使用許諾書は読みにくいので・・・
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使用許諾書
ボットを駆除するためのソフトウェアを使用するには、下記記載の使用許諾書の全ての条項に同意していただくことが必要です。本ソフトウェアのインストール前に、下記記載の使用許諾書(以下「本使用許諾書」)を十分にお読みください。
本ソフトウェアをインストールされた方は、使用許諾書の各条項に同意したものとみなされます。同意いただけない場合には、ご使用できません。
第1条(目的及び定義)
1 本使用許諾書は、経済産業省とボット駆除ツールの利用者との間の本ソフトウェアに関する使用許諾等について定めます。
2 本使用許諾書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1)「本ソフトウェア」: ボット駆除ツール及び関連のユーザガイドをいいます。
(2)「システムクリーナー」: 本ソフトウェアのうち、トレンドマイクロ株式会社が開発したソフトウェアをいいます。
(3)「ソフトウェア利用者」: 本ソフトウェアを利用してパソコン内のボットの駆除を行う者であって、本使用許諾書に規定する全条項に同意したうえで本ソフトウェアを使用し、または使用しようとする者で、日本国内に住所を有する者をいいます。
第2条(著作権)
1 本ソフトウェアの著作権は、経済産業省が保有しており、日本及びその他の国の著作権法並びに関連する条約により保護されています。
2 本ソフトウェアには、経済産業省に対するライセンス付与者(以下「供与者」という。)が権利を保有するソフトウェアが含まれています。
3 本ソフトウェアは、ソフトウェア利用者に対し、本使用許諾書に従い、非独占的に使用許諾されるものです。ソフトウェア利用者に対して、本ソフトウェアの著作権が譲渡されることはありません。
第3条(使用許諾)
経済産業省は、ソフトウェア利用者に対し、次の各号に掲げる事項に関し、本ソフトウェアの非独占的かつ無償の使用を許諾します。
(1)本ソフトウェアを対象機器(関連するユーザーガイドに規定する環境条件に適合するコンピュータをいう。以下同じ。)にインストールを行い、対象機器上で使用すること。
(2)自然人たるソフトウェア利用者の個人的使用または法人たる利用者の法人組織内部での使用の目的で、本ソフトウェアを複製すること。
第4条(禁止事項)
本ソフトウェア利用者は第3条で規定する使用許諾内容の範囲内でのみ使用するものとし、以下の事項については禁止されるものとします。
(1)本ソフトウェアの全部または一部を第三者に頒布、送信その他の方法で提供すること。
(2)本ソフトウェアの全部または一部について改変を加えること並びに逆コンパイルまたは逆アセンブル、もしくはリバースエンジニアリングにより改変を加えること。
(3)本ソフトウェアに含まれる著作権表示その他の財産権表示を消去または剥奪すること。
第5条(保証の拒絶及び免責)
1 本ソフトウェアはソフトウェア利用者に対して現状で提供されるものであり、経済産業省、同省からの本ソフトウェア開発委託先であるJPCERTコーディネーションセンター及び供与者は、本ソフトウェアにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと、本ソフトウェアが特定目的に適合すること並びに本ソフトウェア及びその使用がソフトウェア利用者またはソフトウェア利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。また本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、ソフトウェア利用者の責任及び費用負担により解決されるものとします。
2 経済産業省、JPCERTコーディネーションセンター及び供与者は本ソフトウェアの補修、保守その他のいかなる義務も負いません。また、本ソフトウェアの使用に起因して、ソフトウェア利用者に生じた損害または第三者からの請求に基づくシステム利用者の損害について、原因のいかんを問わず、一切の責任を負いません。
第6条(改訂版または後継版の提供)
1 経済産業省は、任意に本ソフトウェアを変更し、改訂版または後継版を提供することができます。
2 ソフトウェア利用者は、本ソフトウェアの改訂版または後継版が使用可能とされたときは、速やかに本ソフトウェアの使用を改訂版または後継版の使用に変更することができます。但し、経済産業省は、これを保証するものではありません。
3 本ソフトウェアの改訂版または後継版が使用可能とされたときは、本使用許諾書に規定する条件は、本ソフトウェアの改訂版または後継版の使用許諾の条件として適用するものとします。
第7条(期間及び解約)
本使用許諾書に基づく経済産業省とソフトウェア利用者との間の本ソフトウェアに係る使用許諾の効力は、ソフトウェア利用者が本ソフトウェアをダウンロードし、またはソフトウェア利用者のハードウェアにインストールした時点に開始し、次の各号に掲げる場合に終了するものとします。
(1)ソフトウェア利用者が本ソフトウェアの使用を終了し、対象機器から本ソフトウェアに係るアプリケーションを消去または削除したときにその時点で終了します。
(2)ソフトウェア利用者が本使用許諾書に規定する条件に違反したときは、経済産業省は、ソフトウェア利用者に対し何らの通知、催告を行うことなく、直ちに本使用許諾を終了させることができます。
第8条(ソフトウェアの運用制限及び免責)
1 経済産業省は、本ソフトウェアの維持、補修の必要があるとき、その他の理由のいかんを問わず、その裁量により、ソフトウェア利用者への予告を行うことなく、運用の停止、休止または中断等を行うことができます。
2 経済産業省は、前項の規定によって経済産業省が本ソフトウェアの運用の停止、休止または中断等を行ったことによってソフトウェア利用者に生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
第9条(契約終了時の義務)
本ソフトウェア利用者は、本使用許諾が終了したときには、直ちに対象機器から本ソフトウェア及びその複製物を破棄するものとします。
第10条(変更)
1 経済産業省は、必要があると認めるときは、ソフトウェア利用者に対する事前の通知を行うことなく、いつでも本使用許諾書に規定する条項を変更し、または新たな条項を追加することができます。
2 前項による本使用許諾書に規定する条件の変更後に、ソフトウェア利用者が本ソフトウェアの使用を継続するときは、ソフトウェア利用者は、変更または追加後の条項に同意したものとみなされます。
第11条(準拠法及び管轄)
1 本使用許諾書には、日本法が適用されるものとします。
2 本使用許諾書に関する一切の紛争は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属管轄裁判所とします。かかる紛争には、利用者とJPCERTコーディネーションセンターとの紛争を含む。
なお、上記のとおり、本ソフトウェアには、システムクリーナーが含まれているため、システムクリーナーの利用に当たっては、下記トレンドマイクロ社システムクリーナー使用許諾書についても、十分にお読みください。本使用許諾書とトレンドマイクロ社システムクリーナー使用許諾書の内容に矛盾抵触がある場合には、本使用許諾書の内容が優先します。
トレンドマイクロ社システムクリーナー使用許諾書
第1条 使用権の許諾
トレンドマイクロ株式会社は、本契約記載の条件に従い、同社が開発したソフトウェア(製品名:「システムクリーナー」 以下「本ソフトウェア」)に関し、お客様が自己所有するハードウェア(お客様が自己使用するリース物件またはレンタル物件を含む)におけるセキュリティ対策を目的とした、日本国内における以下の非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。
1 本ソフトウェアを、トレンドマイクロ株式会社が指定するオペレーティングシステムが稼動するコンピュータハードウェアへダウンロードし、当該コンピュータハードウェア上のウイルス駆除を行う目的で使用する権利。
2 本契約においてお客様へ許諾される一切の権利は、前項所定のハードウェアにおけるウイルスチェックのみを目的として許諾されるものであり、お客様はその他のいかなる目的のためにも本ソフトウェアを使用することはできないものとします。
第2条 著作権等
1 本ソフトウェアならびにマニュアルに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他のすべての知的財産権はトレンドマイクロ株式会社へ独占的に帰属します。
2 お客様は、トレンドマイクロ株式会社の書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアおよびマニュアルを第三者へ賃貸、貸与、販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェアおよびマニュアルに担保権を設定することはできないものとします。加えて、お客様は、トレンドマイクロ株式会社の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス)の一環として本ソフトウェアを使用することはできないものとします。
3 お客様は、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとします。お客様の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、トレンドマイクロ株式会社は当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。
第3条 保証および責任の限定
1 トレンドマイクロ株式会社は、本ソフトウェアおよびマニュアルに関して一切の保証を行いません。また、トレンドマイクロ株式会社は、本ソフトウェアまたはマニュアルの機能がお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアまたはマニュアルの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしません。
2 お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム(本ソフトウェアを含みますがこれに限られません)の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。本ソフトウェアもしくはマニュアルの使用に起因してお客様またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関してトレンドマイクロ株式会社は一切の責任を負いません。
第4条 契約の解除
1 ソフトウェア利用者が本ソフトウェアをダウンロードし、またはソフトウェア利用者のハードウェアにインストールした時点に開始し、次の各号に掲げる事由が生じたときに終了するものとします。
(1)ソフトウェア利用者が本ソフトウェアの使用を終了し、対象機器から本ソフトウェアに係るアプリケーションを消去または削除したとき。
2 お客様が本契約に違反した場合、トレンドマイクロ株式会社は本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフトウェアおよびマニュアルを一切使用することができません。
3 お客様は、本ソフトウェア、マニュアルおよびそのすべての複製物を破棄することにより本契約を終了させることができます。
4 本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、マニュアルおよびそのすべての複製物をトレンドマイクロ株式会社へ返却するかまたは破棄するものとします。
第5条 守秘義務
1 お客様は、(a)本契約記載の内容、および、(b)本契約に関連して知り得た情報(本ソフトウェアのシリアル番号およびライセンスキー、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URL、ID、パスワード、更新キーならびにトレンドマイクロ株式会社からコンピュータネットワークを介して提供される情報内容を含みます)につき、トレンドマイクロ株式会社の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その場合にはトレンドマイクロ株式会社に対して速やかに事前の通知を行うものとする。
2 前項にかかわらず、以下各号に定める事項については前項の適用を受けないものとする。
(1)開示を受けた時に既に公知である情報
(2)開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(3)開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(4)第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
(5)トレンドマイクロ株式会社の機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報
3 前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします。
第6条 一般条項
1 お客様は、トレンドマイクロ株式会社の書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを日本国外へ持ち出すことはできないものとします。
2 本契約に基づく、お客様のご利用に関しては、トレンドマイクロ株式会社は、お客様へ直接のサポートは行いません
3 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様とトレンドマイクロ株式会社との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、トレンドマイクロ株式会社は、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本契約の内容および告知内容は無効となり、最新の本契約の内容および告知内容が適用されるものとします。
4 本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。
トレンドマイクロ株式会社
東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー
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