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2006.12.23

監査役協会 内部監査人協会CIAフォーラム 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)」へのコメント

 こんにちは、丸山満彦です。日本監査役協会や内部監査人協会CIAフォーラム研究会は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)」に対するコメントを提出し、ウェブに掲載していますね・・・
 

 
日本監査役協会
・2006.12.20 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)」に対する意見

 実施基準(公開草案)では、監査役が内部統制のモニタリングの一部として機能するような記述がある部分を修正しろという評価のようです。これは難しい部分ですね。監査役は代表取締役を含む取締役の職務の執行を監査(会社法381条)するわけですが、委員会設置会社でない会社における取締役は業務執行もできますので、それを監査するというのはモニタリングといえばモニタリングのようにも思いますが、むしろ監査役による取締役の職務の執行の監査の中心は従業員が行う業務自体というよりも取締役の業務執行ですので、統制環境としての側面が強いですよね。。。この部分は、はっきりさせたほうがよいかもしれませんね。例えば、監査役の監査はモニタリングではなく、統制環境と位置づけるとか・・・。

■内部監査人協会
CIAフォーラム研究会
・2006.12.19 研究会No.4-D「ガバナンス研究会(内部統制監査制度分科会)」
・・実施基準(公開草案)に対する意見書
 パブコメを受ける側ととしては対応に窮するコメントの仕方ですね。。。でも、その主張は的を得ていますね。
 仲間内でも、「監査にするから厳しいよね・・・。せめてレビューであれば・・・」という意見があります。保証水準をレビューにすることはできませんかね。。。昨年の内部統制部会の報告書では監査といってしまっていますが・・・。そして、経営者評価の適正性についての評価はしない。。。これだとかなり楽になります。。。

・2006.12.19 研究会No.4-B「ガバナンス研究会(J-SOX分科会)」
・・実施基準(公開草案)に対する意見書
 決算・財務報告プロセスは原則として全社でしなければなりませんが、全ての個別企業の決算の内部統制の評価もしなければならないと固定的にしてしまうとちょっとつらいですかね。。。「財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点に係るものについて、その重要性を勘案して、評価対象としないことを妨げるものではない。」となっているので、これがどの程度の場合かを明確にすれば済む話かもしれませんが・・・ 

 他の団体で提出したパブコメを公開しているところがありませんかね・・・


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