全銀協 「四半期レビュー基準の設定について」に対する意見書について」へのコメント
こんにちは、丸山満彦です。全国銀行協会は、「四半期レビュー基準の設定について(公開草案)」に対するコメントを提出し、ウェブに掲載していますね・・・
■全国銀行協会
・2006.12.18 公開草案「四半期レビュー基準の設定について」に対する意見書について
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2 特定の事業を行う会社(金融商品取引法第24 条の4 の7 に定める上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社)に係る第2 四半期の四半期報告書については、金融商品取引法上も、固有の取扱いが予定されているところであり、これらの会社が作成する第2 四半期の四半期財務諸表については、監査人はこの基準の規定に関わらず、基本的に中間監査基準に準拠した対応を行う必要がある。
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という部分について意見がだされていますね。確かに、年度監査、四半期レビュー、中間監査、四半期レビュー、というのは監査又はレビューを行う側も、受ける側も煩雑かもしれませんね。。。
煩雑になると誤りも多くなるかもしれませんね。。。
【参考】
●金融庁
・2006.11.21 企業会計審議会監査部会の公開草案の公表について
・・四半期レビュー基準の設定について(公開草案)(PDF:265K)
●このブログ
・2006.11.21 金融庁 パブコメ 四半期レビュー基準
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