« 弦巻ナレッジネットワークの「「日本版404条」審議過程の検証」は興味深いです。。。 | Main | 公正取引委員会 顧客情報について、出店事業者が退店後において、ダイレクトメール送付等の営業活動に全く利用できないようにしている電子商店街運営事業者は、拘束条件付取引として独禁法上問題となる可能性がある »

2006.12.31

経営法友会 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準-公開草案-」に関する意見

 こんにちは、丸山満彦です。経営法友会も「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準-公開草案-」について出したコメントを公開していました。。。

 
【経営法友会】
・2006.12.20 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準-公開草案-」に関する意見

 なるほどと思わせる部分もありますね。。。

 気になって点
P1
=====
 会社法と金融商品取引法が要求する内部統制が存在することにより、体制の整備及び監査について、企業に二重の負担を強いることのないような制度設計が必要である。
たとえば、監査役が監査報告書で特に限定意見を付していない場合には、取締役の内部統制システム構築義務違反はないとの前提で、その部分の監査人監査は不要とするなど機能的に重複するものは代替できるような措置を講じることも実務上必要である。
=====
 なるほど、そういう考え方もあるわけですね。。。監査人の責任がそれで回避できるのであれば、そういうルールもありかもしれませんね。。。
P1
=====
公開草案中で使われる用語の概念が不明確であり実務上、混乱をきたすことが予測されるものは、意見中適宜指摘しているところであり、今後公表される実施基準の中で明確な概念を示していただきたい。
=====
 用語の定義は非常に重要なので、専門家にしてみれば当然かもしれませんが、できる限り丁寧に用語の定義をするほうがよいですね。でないと、話がずれますからね。。。

具体的な部分では、
・監査役と監査委員会には役割の違いがあるのでそれを書き分けるべきである
・重要性の判断指標については連結税引前利益の5%程度以外に、総資産、売上高についても目安が必要
・海外子会社については国内子会社とは別の基準がいるのではないか
・必ずしも内部監査部門は要らない
コメントをつけていますね。。。

【参考】このブログ
・2006.12.23 監査役協会 内部監査人協会CIAフォーラム 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)」へのコメント
・2006.12.20 全銀協 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)」へのコメント

|

« 弦巻ナレッジネットワークの「「日本版404条」審議過程の検証」は興味深いです。。。 | Main | 公正取引委員会 顧客情報について、出店事業者が退店後において、ダイレクトメール送付等の営業活動に全く利用できないようにしている電子商店街運営事業者は、拘束条件付取引として独禁法上問題となる可能性がある »

Comments

Post a comment



(Not displayed with comment.)


Comments are moderated, and will not appear on this weblog until the author has approved them.



TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 経営法友会 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準-公開草案-」に関する意見:

« 弦巻ナレッジネットワークの「「日本版404条」審議過程の検証」は興味深いです。。。 | Main | 公正取引委員会 顧客情報について、出店事業者が退店後において、ダイレクトメール送付等の営業活動に全く利用できないようにしている電子商店街運営事業者は、拘束条件付取引として独禁法上問題となる可能性がある »