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2006.12.20

全銀協 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)」へのコメント

  こんにちは、丸山満彦です。全国銀行協会は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)」に対するコメントを提出し、ウェブに掲載していますね・・・

 

 
■全国銀行協会
・2006.12.18 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)」に対する意見書について

「非財務に係る評価範囲」についての明確化、「重要性の判断基準」の明確化に触れていますね。
当然に「持分法適用会社を評価対象に含めるべきではない」という意見もあります。
また、全社的な内部統制の範囲から除外できる「僅少である事業拠点に係る」の僅少の判断基準も明確にしてほしいという意見もありますね。
業務プロセスの評価範囲の決定については、勘定科目アプローチも認めるべきという意見ですね。アプローチまで固定すると不効率な場合もありえますからね。。。

監査の部分については、ダイレクトレポーティング方式を採用しなかったにもかかわらず、「監査人自ら選択したサンプルを用いた試査」が原則とされることとの関連を明確にしてほしいというコメントもあります。この点については、監査人は、内部統制の有効性について経営者が評価した結果が記載された内部統制報告書の適正性について意見表明しなければならないので、やっぱり監査人自らが内部統制の有効性を評価しなければならないということになりますね。。。

 その他、いろいろとありますが、多くは実務的かつ重要な指摘ですね。。。


【参考】
■金融庁
・2006.11.21 企業会計審議会監査部会の公開草案の公表について
・・財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)(PDF:606K)

●このブログ
・2006.11.22 金融庁 パブコメ 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準

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