四半期レビュー基準案が公開されていますね。。。
こんにちは、丸山満彦です。公認会計士については、こちらも重要ですね。。。公認会計士の世界では、保証水準に2つの段階があります。ひとつは高水準の保証水準といわれていた「合理的な保証水準」、もうひとつは中水準の保証水準といわれていた「限定的な保証水準」です。
■金融庁
●企業会計審議会 第15回監査部会 議事次第
・四半期レビュー基準(案)(PDF:162K)
目的については、、、
=====
第一 四半期レビューの目的
四半期レビューの目的は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったかどうかに関し、監査人が自ら入手した証拠に基づいて判断した結果を結論として表明することにある。
四半期レビューにおける監査人の結論は、四半期財務諸表に重要な虚偽の表示があるときに不適切な結論を表明するリスクを適度な水準に抑えるために必要な手続を実施して表明されるものであるが、四半期レビューは、財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないということについて合理的な保証を得るために実施される年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものではない。
=====
と書かれていますね。
結論については、
=====
第三 報告基準
1 【結論の表明】 監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったかどうかに関する結論を表明しなければならない。
=====
ということです。
監査基準との対比ですが・・・
●企業会計審議会 総会(17.10.28)
・2005.10.28 企業会計審議会の意見書の公表について
・・監査基準の改訂に関する意見書 (PDF:237KB)
・・中間監査基準の改訂に関する意見書 (PDF:222KB)
・・監査に関する品質管理基準の設定に係る意見書 (PDF:229KB)
目的については、
=====
第一 監査の目的
財務諸表の監査の目的は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。
財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は、財務諸表には、全体として重要な虚偽の表示がないということについて、合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる。
=====
と書かれていますね。
意見については、
=====
第四 報告基準
一 基本原則
1 監査人は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて意見を表明しなければならない。
2 監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して適正に表示されているかどうかの判断に当たっては、経営者が採用した会計方針が、企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうかのみならず、その選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうか並びに財務諸表の表示方法が適切であるかどうかについても評価しなければならない。
3 監査人は、監査意見の表明に当たっては、監査リスクを合理的に低い水準に抑えた上で、自己の意見を形成するに足る合理的な基礎を得なければならない。
4 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、自己の意見を形成するに足る合理的な基礎を得られないときは、意見を表明してはならない。
5 監査人は、意見の表明に先立ち、自らの意見が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して適切に形成されていることを確かめるため、意見表明に関する審査を受けなければならない。この審査は、品質管理の方針及び手続に従った適切なものでなければならない。
=====
【参考】このブログ
・2005.11.12 監査基準の改訂の話
Comments