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2006.11.25

内閣府 国民生活審議会個人情報保護部会 「個人情報保護法への過剰反応を防ぐには、各省庁のガイドライン(指針)で保護法の趣旨をもっと徹底する必要がある」?

 こんにちは、丸山満彦です。2006.11.24に国民生活審議会個人情報保護部会が開催され、部会が7月にまとめた「主な検討課題」について意見を公募した結果が報告されたようですね。

 
■読売新聞
・2006.11.25 個人情報保護の過剰反応、見直し意見も…内閣府が公募

=====
個人情報保護の過剰反応、見直し意見も…内閣府が公募
(前略)
 個人情報保護法への過剰反応を防ぐには、各省庁のガイドライン(指針)で保護法の趣旨をもっと徹底する必要があるなどの意見があった。
 意見は、27団体・企業と34人から447件が寄せられた。
 保護法の誤解や拡大解釈で必要な個人情報が第三者に提供されないケースがあることについて、「具体事例に即し見直しに取り組んでほしい」(東京都)などの意見が出された。また、保護法が適用されるのは5000人超の個人情報を扱う事業者だが、「小規模な悪質事業者が野放し」(全国消費者団体連絡会)など、対象を広げるべきだとする声も19件あった。
 このほか、「公人情報に関する(保護の)例外規定を追加すべきだ」(日本弁護士連合会)など、省庁幹部ら公人の情報に対する過剰保護批判も寄せられた。
(後略)
(2006年11月25日0時56分 読売新聞)
=====

 また、経済産業省が個人情報保護法のガイドラインを近く改定するようですね。。。
=====
 同部会ではこの日、省庁からのヒアリングも実施。経済産業省は近く意見を公募し、ガイドラインを改訂すると報告した。同省では過剰反応対策として、製品に不具合が見つかった際、購入者に関する情報を販売業者がメーカーに提供することなどは問題がないとの見解を、事業者向けの質疑集に盛り込んでいるが、“格上げ”してガイドラインに入れることを検討している
=====

 部会の資料については2006.10.25の資料までしか公開されていません。


内閣府 国民生活政策
第20次 国民生活審議会 個人情報保護部会

また、平成15年9月に実施された「個人情報保護に関する世論調査」の結果については、ここで見れます↓。
・2003.12.08 個人情報保護に関する世論調査(平成15年9月実施)
・・目次
本報告書を読む際の注意
1 調査の概要
2 調査結果の概要
 1. 個人情報保護への関心度と個人情報の不適正な取扱い
 2. 法令制定についての周知度
 3. 民間事業者における個人情報の取扱い
 4. 個人情報開示請求の意向
 5. 個人情報保護対策
3 調査票

世論調査

【参考】このブログ
・2006.10.13 経済産業省 パブコメ結果 経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライン
・2006.09.29 パブコメ 内閣府 個人情報保護に関する主な検討課題
・2006.09.25 内閣府 個人情報保護に関する主な検討課題
・2006.09.09 経済産業省 パブコメ 経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライン

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Comments

経産省ガイドラインは年内パブコメ、年度内改訂予定と書かれていますね。

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/shingikai/kojin/20th/20061124kojin3-1.pdf
> (4) ガイドライン等の策定・見直しについて
> ◆ 現在、“過剰反応”、“過剰負担(管理)”の問題を踏まえ、
> 有識者を交えて、ガイドラインの見直しを検討。
> 年内にパブリックコメントを開始し、年度内にガイドラインを
> 改正する予定

Posted by: uzen | 2006.11.28 17:49

UZENさん、コメントありがとうございます。情報提供ありがとうございます。部会の資料も11月24日分まで公開されていますね。。。

Posted by: 丸山満彦 | 2006.11.28 22:31

昨日今日とWinny話題で持ちきりですが、予定通り、個人情報保護法の経産省ガイドラインのパブコメが開始されました。

●「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」
 の改正案に対する意見公募について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595106051&OBJCD=&GROUP=

Posted by: uzen | 2006.12.15 00:05

UZENさん、コメントありがとうございます。ブログにあげました。暗号化の件、あんな感じでどうでしょうかね・・・

Posted by: 丸山満彦 | 2006.12.15 08:56

私も今回の改訂で気になったのは暗号化の部分です。

> 「2-2-3-2.安全管理措置(法第20条関連)」の対策の一つと
> して、高度な暗号化等による秘匿化を講じることは望ましい。

とも書かれていますので、「高度な暗号化等の秘匿化が施されて
いる場合」は(望ましいと書いたことをちゃんと実施した事業者
には)、特典として、「本人の権利利益が侵害されておらず、
今後も権利利益の侵害の可能性がない又は極めて小さい」と
推定し、(めんどくさい)本人への連絡を免除してあげます、
と経産省がお墨付きを出したと解釈しています。

で、結局、「高度な暗号化」とはどの程度なのか・・?となると、

> 体制の整備に当たっては、・・・・CRYPTREC(暗号
> 技術評価プロジェクト)の「電子政府推奨暗号リスト」等を、
> ・・・・参考にすることができる。

と書かれていますので、結局、

「電子政府推奨暗号リスト」
http://www.cryptrec.jp/images/cryptrec_01.pdf

にリストアップされている暗号を使った製品を使ってね、と
半ば、経産省から指定された形になっているように感じて
います。

Posted by: uzen | 2006.12.15 11:18

UZENさん、コメントありがとうございます。「望まれる」というのは義務ではないけど推奨されるということですから、暗号化をしていないことが法律違反となるわけではないけれども・・・という感じですね。
 暗号化については、アルゴリズムの問題と鍵長の問題がありますね。現実の運用を考えると実装の問題もありますが・・・
 ということで、採用しているアルゴリズムだけで評価するわけにもいかなかったりしますね。

Posted by: 丸山満彦 | 2006.12.16 09:00

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Tracked on 2006.11.25 18:04

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