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2006.11.05

日経 金融庁、内部統制ルールで監査の基準案

 こんにちは、丸山満彦です。日曜日の日経の1面に内部統制の実施基準についての記事がのっていますね。
ネット上では短いですが、新聞では詳細に書かれていますね。新聞記事からつまみ食い・・・

 
■日経新聞
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・2006.11.05 内部統制ルール 手続不備の取引公表 金融庁が監査基準案 純利益5%の変動なら
・・・・・純利益が5%以上変動する恐れがあれば企業に公表を義務付ける。監査法人には売掛金や棚卸し資産など、粉飾の温床になりやすい項目の重点監査を求める。具体的な基準を設け監査の混乱を避ける狙いだ。
・・・・・
 金融庁の企業会計審議会が6日に開く会合で基準案を提示。一般から意見を募り、来年1月にも最終決定する方向だ。
・・・・・
 重大な虚偽があった場合は上場廃止となる可能性もある。
・・・・・
 監査法人が企業に公表を求めるのは、正式な機関決定がないまま行った取引で「純利益が5%以上変動する」など大きな影響があるケース。業績悪化の場合だけでなく、業績拡大をもたらす取引でも、手続に不備があれば適用する。
・・・・・
 西武鉄道事件で問題となった株主偽装のように、株主の状態に問題がある場合などは5%基準にあてはまらなくても公表を求める。また、粉飾が起こりやすい売上高、売掛金、棚卸し試算の3点を監査の重点項目として明示する。
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3面には次のような記事が・・・
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・2006.11.05 内部統制ガイドライン 金融庁、監査の効率重視
【解説】
・・・・・米国で「監査が厳しすぎる」と企業の反発を買ったことなどを踏まえ、効率を重視した。現実的な対応だが、企業の信頼確保に向けて監査法人、企業自身の果たすべき責任が軽くなるわけではない。
・・・・・
 金融庁のガイドラインは企業活動に大きな影響を与える項目に監査の重点を絞っており、米国のような混乱は避けられると見られる。もっとも、日本ではかねて会計士不足が問題。内部統制の監査にまで十分手が回るかどうか懸念も残る。
・・・・・
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でウェブでは、
●日経新聞
・2006.11.05 金融庁、内部統制ルールで監査の基準案

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純利益が5%変動なら・・・ということを限定的に明示すると、すごく大きな企業でたまたま利益がほとんど無い場合(売上高1兆円で、純利益が100万円の場合など)や、総資産が純利益に比べて大きな電力や金融機関、利益率が低い勝者などが大変なことになるので、こいういう部分の書きぶりには注意が必要でしょうね・・・。

また、粉飾が起こりやすい勘定科目として、売上高、売掛金、棚卸し資産の3点を監査の重点項目として明示するとしていますが、これも「例示」でしょうね。もちろん、架空売上や、回収見込みの低い売掛金や販売見込みの低い棚卸し資産の評価減回避などいろいろとありますが、それは業種業態によって様々で影響度も大きく違いますからね・・・。あくまでも例示ということにしておくほうがよいでしょうね。例えば、複雑な金融取引を行っている企業、多額の固定資産の抱える減損会計が重要となる企業、いろいろありますからね。もちろん、最近話題の法人税(移転価格関連も含む)なんて、影響がすごく大きいですしね。売上高などが税効果を考慮すると実質約半分の影響となるのに対して、法人税の記載誤りは純利益に直結ですからね。。。不正でなくても、年金会計や金融商品などの複雑な開示が要求されるようなものは単純なミスというのもありえますし、セグメント情報におけるセグメント間の未実現利益の消去なども複式簿記から離れるので単純なミスが起こりやすいといえばそうかもしれませんしね。。。一概には言いづらいところが難しいですね。

 とにかく、実施基準案が公表されたら、
1.内部統制部会の基準案作成の際のパブコメで基準案で検討することになっていた項目がきちんと検討されているか、
2.企業や監査法人の責任の外縁が明確になるかどうか
3.論理的に適切かどうか
4.実務的に実施可能かどうか
といった点を確認して、コメントすることが重要ですね。
 行政機関は行政機関で自らの責任を限定しようとするわけですから、企業や監査法人も自らの責任範囲が明確にならないとそれこそ過剰反応が起こりますからね。。。
 ところで、有識者の責任はどうなるのでしょうかね・・・

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