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2006.08.08

経営者評価の過程で記録、保存しておかなければならないと基準案で書いていること

 こんにちは、丸山満彦です。「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」の「財務報告に係る内部統制の評価と監査の基準案」(以下、「基準案」という)で、記録、保存しなければならないと決められていることは次のとおりです。

 
 とりあえず書いておきます。ということで・・・
=====
Ⅰ.内部統制の基本的枠組み
1.内部統制の定義
(中略)
内部統制の整備及び運用状況は、適切に記録及び保存される必要がある。
(中略)

Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告
2.財務報告に係る内部統制の評価とその範囲
(1) 財務報告に係る内部統制の有効性の評価
(中略)
経営者は、評価に先立って、予め財務報告に係る内部統制の整備及び運用の方針及び手続を定め、それらの状況を記録し保存しておかなければならない。
(中略)

(2) 評価の範囲の決定
経営者は、内部統制の有効性の評価に当たって、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、以下の事項等に関して合理的に評価の範囲を決定し、当該内部統制の評価の範囲に関する決定方法及び根拠等を適切に記録しなければならない。
(中略)

3.財務報告に係る内部統制の評価の方法
(7) 評価手続等の記録及び保存
経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価手続及びその評価結果、並びに発見した不備及びその是正措置に関して、記録し保存しなければならない。
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