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2006.08.07

内部統制報告書を提出しなければならない会社とその監査を受けなければならない会社

 こんにちは、丸山満彦です。2006年6月7日に「証券取引法等の一部を改正する法律案」が可決されたことから、JSOXと言われている財務報告に係る内部統制の評価と監査の制度が2008年4月1日以後に開始する事業年度より始まりますね。今回は、金融商品取引法の条文で書かれている、「内部統制報告書を提出しなければならない会社」と「その監査を受けなければならない会社」が誰なのかを書いておきます。

 
●内部統制報告書を提出しなければならない会社
・有価証券報告書を提出しなければならない会社
かつ
・第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社
・その他の政令で定めるもの

●内部統制報告書の監査を受けなければならない会社
・金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社
・(ただし、除く)監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合

 微妙に異なっていますね。

■金融商品取引法
=====
(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)
第二十四条の四の四 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書(同条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

(公認会計士又は監査法人による監査証明)
第百九十三条の二 (省略)
2 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
(後略)
=====

【参考】このブログ
・2006.06.07 金融商品取引法が可決
・2006.04.07 金融商品取引法 テキスト
・2006.03.14 金融商品取引法 確認書、内部統制報告書
・2006.03.13 金融庁 金融商品取引法案

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