財務諸表監査における内部統制の評価は会計年度における期間評価で、内部統制監査のための内部統制の評価は期末日における期日評価
こんにちは、丸山満彦です。「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案」の「Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査 2.内部統制監査と財務諸表監査の関係」では、内部統制監査は財務諸表監査と一体となって行われるものであると書いていますが、財務諸表監査における内部統制の評価は期間で評価しないといけないので、それほど監査証拠が共有して利用できるというものでもないかも知れませんね・・・。つまり、効率化にはそれほど寄与しないのでは・・・と思います。
財務諸表監査の場合は、期間を通じて内部統制が有効に機能していることを評価するわけです。また、保証水準についても財務諸表の適正性を評価する過程の一部ですから、内部統制の評価だけでは高水準の保証を行っているわけではないですね。
さらに、米国の場合は、監査人が直接内部統制を評価するわけですが、日本の場合は、「監査人は、経営者の評価結果を監査するための監査手続の実施と監査証拠等の入手を行うこととなる。」わけですから、財務諸表監査のための内部統制の評価においては基本的には監査人が監査証拠を選定し、内部統制監査においては経営者評価で利用した会社が選定した証拠を監査人が評価することになりますよね・・・。
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