金融商品取引法が可決
こんにちは、丸山満彦です。金融商品取引法が可決したようですね。
・2006.06.07 日経新聞 金融商品取引法が成立、ファンド規制を強化
附帯決議つきですね。
こんにちは、丸山満彦です。金融商品取引法が可決したようですね。
・2006.06.07 日経新聞 金融商品取引法が成立、ファンド規制を強化
附帯決議つきですね。
2006.06.07 12:26 in 法律・犯罪, in 監査・認証, in 内部統制・リスクマネジメント | Permalink
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Comments
まるちゃん、こんにちは。おひさしぶりです。
とうとう法案から法律になっちゃったんですねえ。内部統制部分については以前、「運転の仕方を報告させれば事故は減る法」とコメントしておりました。知人から、「それは極めて不正確な表現だ、正しくは『運転手に運転の仕方を報告させて、それを運転手の金で他人にチェックさせれば事故は減る法』だ」と叱られました。私が「長いな」と不平を言うと、「長くたっていいんだ。どうせ減らないんだから」と更に叱られました。
まあ、監査法人さんへの報酬が増えるでしょうから多少の経済活性化という効果は期待できるということでしょうか。
もしこの法律が以前からあったら、カネボウさんや西武鉄道さんの事件は本当におこらなかったんでしょうか?プレステⅢか何かのシミュレーションゲームで確かめられないでしょうか。そんなゲーム売れませんね。文書化して監査しさえすれば絶対起こらないようなゲームエンドにしておけば公認会計士協会さんが会員用にまとめて購入されるかもしれませんが、それでもせいぜい数万本が限度ですね。
禁酒法とどっちが長持ちするか賭けませんか?ビール一杯。
(アメリカはすぐやめられるけど、日本は有名無実になってもなかなか止められないもんなあ・・・食管法の例もあるし・・・ぶつぶつ)
Posted by: family_k | 2006.06.07 16:24
family_kさん、コメントありがとうございます。
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「運転手に運転の仕方を報告させてそれを運転手の金で他人にチェックさせれば事故は減る法」
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なるほど・・・
「減る法」というよりも、「減るはずだ法」かもしれません。
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もしこの法律が以前からあったら、カネボウさんや西武鉄道さんの事件は本当におこらなかったんでしょうか?
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1.粉飾決算をする経営者でも、内部統制報告書の粉飾をせず、それに基づいて粉飾決算を正す。
2.粉飾決算を故意に見逃す監査人でも、内部統制監査ではそれを故意に見逃さず、それに基づいて正しい監査報告書を出す。
のであれば大丈夫なのではないでしょうか?
罰則等も強化されるようですので、それで担保するのではないでしょうかね・・・
Posted by: 丸山満彦 | 2006.06.09 08:13
個人的な意見でしかないのですが、一般社員の不正の被害の財務報告書への影響なんてそれほど大きくはないと思うのですよ、普通は。
まあ、誤発注事故のように大きな場合もあるので、一概にそうとは言えないかもしれませんが。
一方で役職者・役員等の大きな権限を持ったレベルの不正の被害の影響は大きいので、それだけでもなくなればいいと思うのですけどね。
その点では罰則だけでなく、株主訴訟とか、内部通報制度とかも絡めていくのがいいと思うんですけどね。
Posted by: なかじま | 2006.06.12 17:05
なかじまさん、コメントありがとうございます。
不正と誤謬の区別は重要ですね。誤発注は、オペレーション上の誤謬(ミス)ですから、予防的コントロールを導入することが可能ですね。不正は、コントロールを無視したりする話ですから抑止的な対策が重要となってきますね。内部統制(すなわち、企業の自治)で対応できないならば、外部統制(例えば、取引所や国による規制)で対応するしかないかもしれませんね・・・
Posted by: 丸山満彦 | 2006.06.14 08:42