内部統制監査 日本は独自の監査基準が必要なのでは
こんにちは、丸山満彦です。財務報告に係る内部統制の監査なのですが、米国と日本と監査意見の対象が異なるので、監査基準も独自の監査基準が必要なのでは、つまりPCAOBの監査基準2号のまねをしてもだめなのでは、と思います。
米国の場合、監査人
1.経営者による財務報告に係る内部統制の評価の適正性と
2.財務報告に係る内部統制の有効性
について意見表明し、
日本の場合、監査人は、
1.経営者による財務報告に係る内部統制の評価の適正性
のみについて意見表明をすることになっていますよね・・・
日本の場合は、財務報告に係る内部統制が有効か否かについて、監査人は意見を言いません。米国の場合は、どのような場合に内部統制を有効と判断するか、そのために監査人はどのような監査を行うべきかということの議論が深まっていますね。ところが、日本の場合は、経営者評価をどのように評価すれば、経営者評価が適正かということに議論を深めていかなければならないわけです。つまり、結果ではなく、評価プロセスについてが唯一の監査意見対象となるわけですね。
監査意見の中心的な対象が異なるわけですから、日本は独自の監査基準を作っていかなければならないように思いました。
また、監査報告書も、内部統制の有効性についての監査していないわけですから、
「財務報告に係る内部統制は有効と認める」
という文言は監査報告書には書けませんね。。。
実施基準では
1.経営者が内部統制の有効性を評価するためにどのようなにすればよいのか
2.監査人は、内部監査報告書が経営者評価の基準等に準拠していることをどのようにして評価すればよいのか
ということがかかれる事になりそうですね。
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