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2006.06.19

日本では何パーセントの企業が1年目に「内部統制は有効でない」と意見表明するか?

 こんにちは、丸山満彦です。米国の人と話をしている時に話題になったのが、表記の件です。おそらく日本では、米国と比べて現在のところ内部統制の構築については遅れているものと思われます。米国では1年目は16%、2年目は7%の企業で内部統制が有効でないと意見表明しました。

 
 その米国人は、「米国では大企業のみが対象で16%の企業が内部統制が有効でないと意見表明したことを考えると、全ての上場企業が意見表明する日本の場合は、25%以上の上場企業で内部統制が有効でないという意見表明をすることになるのではないか?」と言っていました。
 25%以上の上場企業が内部統制は有効でないという意見表明をしている姿はあまり想像しにくいのですが、よく考えると日本では内部統制は有効でないと意見表明している企業が例えば5%であれば、「本当に日本の監査は機能しているのか?」と海外の人からは言われるかもしれませんね。

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Comments

経営者(もしくは企業自身)が自社の内部統制に対していかに正直であるべきか?ということですよね。
そのあたりについてですが、内部統制報告書に「○○についての統制ができている」と書かれているが、実際には統制が出来ていない場合、それはただの記載ミスとか虚偽記載になり、修正申告(?)をする必要があるのでしょうか?

また、監査をする立場から考えると内部統制報告書に「○○についての統制ができていない」と書かれている場合、監査においてそのことを確認する必要がでてくるのでしょうか?
米国であれば、ダイレクト・レポーティングのため監査人がそのあたりは実際に確認をしそうですが、日本の場合報告書への意見表明のみということであれば、監査の有効性をどのように担保するのか?結局ダイレクトレポーティングに近い形になってしまうような気がしますが。

そのあたりについては、実務基準に書かれると期待していいのでしょうか?


Posted by: なかじま | 2006.06.19 22:21

なかじまさん、コメントありがとうございます。

経営者の誠実性は、統制環境の一部ですから「内部統制が有効でないと思っているのに有効」と意見を表明したり、「内部統制が有効かどうかについて確信をもてないのに有効」と意見を表明した場合は、そもそも「内部統制が有効でない」ことになりますね。

内部統制報告書の記載内容に誤りがある場合は、訂正内部統制報告書を提出することになりますね。
=====
(訂正内部統制報告書の提出)
第二十四条の四の五
 第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第六項の規定による届出書類」とあるのは「内部統制報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
=====

「○○についての統制ができていない」と書かれている場合は、日本では、その結論に至ったプロセスが適正であったかどうかだけを確認します。したがって、会社がその結論に至った過程で利用した評価証拠などを確認することになりますね。米国の場合は、それ以外に独自に監査人が監査証拠を検証し、監査意見形成をすることになるのだろうt思います。

Posted by: 丸山満彦 | 2006.06.20 07:47

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