株主総会インターネット議決権行使システムで障害
こんにちは、丸山満彦です。三菱UFJ信託銀行が証券代行業務を請け負っている企業に提供している株主総会の議決権行使システムで5月24日に不具合があったようですね。このシステムを利用している企業のうち8社の株主40人がこのシステムを利用できず、うち2人は2月期決算の株主総会に投票できなかったようです。
■日経ITPro
・2006.05.26 三菱UFJ信託、インターネット議決権行使システムで障害
原因は、このシステムで利用している電子証明書発行サーバーにおける更新作業ミスだったようですね。
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定期メンテナンスにおいて、5月24日の午前9時に証明書サーバーの更新ファイルが有効になるよう設定したが、一部ファイルが以前のままになり、新規の証明書を発行できなかった。結果、新たにシステムを利用しようとした株主が利用できなくなった。
三菱UFJ信託は、24日の午後12時に株主からの連絡で障害を知った。利用者や同システムの採用企業に連絡を取るとともに、復旧に乗り出したものの、原因究明に手間取り復旧までに約半日を費やした。「メンテナンス作業の前後でテストを実施したはずだが、問題は発見できなかった」(広報室)という。
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テストを実施していたのにミスが防げなかったということは、テスト内容が十分でなかったということなのでしょうか・・・。しかし現実問題として、重要なリスクに絞ったとしても網羅的なテストを設計するのは難しいですね。
■三菱UFJ信託銀行
・2006.05.25 インターネット議決権行使システムの不具合について
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●会社法
(電磁的方法による議決権の行使)
第三百十二条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。
2 株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
4 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
5 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(株主総会の招集の通知)
第二百九十九条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
●会社法施行規則
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第七十条法第三百十二条第一項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第六十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
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このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。
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