« 法務省 「会社法施行規則」,「会社計算規則」及び「電子公告規則」公布 | Main | 外部監査人は内部監査人の結果を利用できる PCAOB 監査基準書第2号第121項 »

2006.02.08

会社法施行規則 業務の適正を確保するための体制

 こんにちは、丸山満彦です。会社法施行規則の業務の適正を確保するための体制の部分、とりあえず、書き写しです。対比表があれば便利なんだけどなぁ・・・

 
取り急ぎ手入力したので、間違っているかも知れませんが・・・。

1)PDFでコピーできないかなぁ・・・
2)対比表と募集意見に対する回答はないのかなぁ・・・

=====
第九十八条 法第三百四十八条第三項第四項に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
2 取締役が二人以上ある株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3 監査役設置会社以外の株式会社である場合には、前項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
一 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
二 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
三 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
四 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(業務の適正を確保するための体制)
第百条 法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
2 監査役設置会社以外の株式会社である場合には、前項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
一 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
二 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
三 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
四 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

第百十二条 法第四百十六条第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
二 前号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
三 執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
四 その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
五 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

2 法416条第1項第1号ホに規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
=====

|

« 法務省 「会社法施行規則」,「会社計算規則」及び「電子公告規則」公布 | Main | 外部監査人は内部監査人の結果を利用できる PCAOB 監査基準書第2号第121項 »

Comments

丸山 様

夏井です。

かなり押せ押せでやっているので,4月には間に合いそうにないですね。当然のことながら,経過措置が必要になるでしょう。

ちなみに,今回の商法(会社法)改正の内容を仔細に検討してみると,実質的には民法や公認会計士法などの改正と同視できるものがあり,規則などの中にも同じような規定があります。

これって,民主国家でやれることなのでしょうか?

もしかすると,実質的に他法を改正するのと同じ法的効果があると解釈せざるを得ないような条項は,ぜんぶ無効であると解釈するのが正しいのかもしれません。

「立法担当者(と言っても法務省内のごくごく限られた担当者。しかも誰が何をやっているのかが公表されていないしそもそも国会議員ではないので,法改正等について何ら責任を負うことがない。)の机の上だけで民法などの隠れた改正が実現されてたまるものか」というのが非常に多くの裁判官や法学者や弁護士や公認会計士などの偽らざる気持ちだろうと思います。

なにごとにつけ傲慢になってはいけません。

Posted by: 夏井高人 | 2006.02.08 08:59

夏井先生、コメントありがとうございます。会社法については特に省令委任が多いですね。国会でも問題になったような気がします。内容を精査していないのですが、他の法令の内容を実質的に上書きするようなものがあれば、それは国民主権に違反になるような気がしますね。

Posted by: 丸山満彦 | 2006.02.08 20:21

Post a comment



(Not displayed with comment.)


Comments are moderated, and will not appear on this weblog until the author has approved them.



TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 会社法施行規則 業務の適正を確保するための体制:

« 法務省 「会社法施行規則」,「会社計算規則」及び「電子公告規則」公布 | Main | 外部監査人は内部監査人の結果を利用できる PCAOB 監査基準書第2号第121項 »