日本弁護士連合会 経済産業省による個人情報の目的外使用禁止の適用除外規定の解釈に関する意見書
こんにちは、丸山満彦です。日本弁護士連合会が、経済産業省に「経済産業省による個人情報の目的外使用禁止の適用除外規定の解釈に関する意見書」を提出しているようですね。
■日本弁護士連合会
・2005.12.16 経済産業省による個人情報の目的外使用禁止の適用除外規定の解釈に関する意見書
・・発表
・・意見書全文
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意見の趣旨
ガイドラインの趣旨が、照会先には回答義務があると解される弁護士法23条の2の規定の解釈運用を否定することまで含むものであるならば、個人情報保護法16条3項1号に規定する「法令に基づく場合」に関するガイドラインの解釈には誤りがあるので、ガイドラインをもって照会先には回答義務なしとの論拠とすることは到底認められない。
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法令上、直接的な強制力の行使が認められたり、罰則等を科することによって回答が義務づけられる場合以外は、照会先には、回答義務はなく、任意協力であるとするガイドラインの分類は、誤っている。
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このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。
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