会社法 法務省令に対する意見
こんにちは、丸山満彦です。会社法の法務省令に対して、日本監査役協会、日本取締役協会、日本公認会計士協会、経済法友会、全国銀行協会がパブリックコメントを出していますね。
「株式会社の計算に関する法務省令(案)」でも気になるところはあるのですが、「株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令(案)」と「株式会社の監査に関する法務省令(案)」について、ちょっと気になったところは・・・
●株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令(案)
第3条 削除すべき(日本取締役会)
第3条 株主の利益の最大化=>企業価値の最大化(監査役会)
第4条~第6条 親会社も含めての体制整備の責任はないため削除?すべき(日本公認会計士協会、経営法友会)
第7条第1号 この開示義務は公開会社に限定すべき
●株式会社の監査に関する法務省令(案)
第16条第2号 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項は、第3号の監査役の監査の方法の概要に含めるべき。(日本公認会計士協会)
第16条第2号 監査役が監査報告を作成するためには、会計監査人の内部統制システムまで踏み込まなければならない。しかしながら、監査役にはそのような権限はなく、その責任として不当に広範囲であり、現実的ではない。(経営法友会)
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