« 米国 国家安全保障局の通信傍受の件 | Main | 経済産業省 パブコメ 「経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライン」の見直し »

2005.12.27

読売新聞 「個人情報過剰保護「暮らしにくい」6割」

 こんにちは、丸山満彦です。「国民の6割が個人情報の漏えいを懸念するとともに、個人情報の過剰保護によって、暮らしにくく不便な社会になるとの不安を感じる人も、6割近くに達していることがわかった。」

 
■読売新聞
・2005.12.27 個人情報過剰保護「暮らしにくい」6割…読売調査

=====
個人情報保護を理由に、役所などが情報を隠したり、出し渋るケースが出ており、国民の多くが、こうした対応に不信を持ち、顔の見えない「匿名社会」の進行に不安を抱いていることが明らかになった。
=====

たとえば、こういうことのようです。

・地方自治体が、災害時に助けが必要な一人暮らしのお年寄りなどの情報を、地域の世話役である民生委員に教えなくなった 84%。
・病院などが、事件や事故でけがをした人の容体や、容疑者の入院の有無について、警察の問い合わせに応じなくなった 78%
・中央官庁や地方自治体が、懲戒処分の職員の氏名や、退職者の天下り先を公表しなくなった 78%
・学校が、児童・生徒の緊急連絡網を廃止した 75%


以前紹介したことがありますが・・・国民生活センターのウェブも参考になりますね。

国民生活センター
・2005.11.17 最近の個人情報相談事例にみる動向と問題点-法へのいわゆる「過剰反応」を含めて-
・・詳細情報(PDF 359KB)



このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。

|

« 米国 国家安全保障局の通信傍受の件 | Main | 経済産業省 パブコメ 「経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライン」の見直し »

Comments

こんにちはまるちゃん
さいきんマーヒーなので、またまた関係ありそでなさそなコメントを入れさせていただきます。

住宅ローンの件でとある銀行の窓口で女子行員さんと相談しているとき、個人情報の利用目的について詳細に記述された説明書を渡されました。そして申込書には去年までなかった「個人情報の取り扱いに関するご説明をたしかに受領して読みました」というスタンプで作成した臨時の署名捺印欄が。「なるほど利用目的の同意取得か、pマーク取得でもないはずなのに丁寧な運用だな」と感心していると・・・店舗中にに響き渡る大声で初老の紳士(がらの悪そうなおっさん)が「態度がなっとらん!頭を下げろ!」とこれまた別の女子行員さんにATM付近で大騒ぎしています。結局、銀行利益は手数料論、顧客第一種議論、教育がなっとらん論等を店舗中のありとあらゆる人々に声高に講演され、全員の注意を一身にひきつけておられました。そして、何度も同じように頭を下げさせているにもかかわらず、なぜか5分後に急に納得されて意気揚々と帰っていかれました。おりしも給料日近辺でATMは長蛇の列。
私がそのご講演を拝聴しながら考えていたことは・・・そう、まるちゃんならもうすでにおわかりですね。

「今なら、ATMに隠しカメラを設置してもばれにくい。こんどあのオッサンと組もかな・・・」

Posted by: family_k | 2005.12.27 12:18

family_kさん、コメントありがとうございます。犯罪に手を染めてはだめですよ(マジ)。
 ATMの表面やATMの設置場所のまわりをつるつるにして、何かものをつけるとすぐに目立つようにすれば隠しカメラもつけにくいのかもしれませんね。

Posted by: 丸山満彦 | 2005.12.28 07:41

Post a comment



(Not displayed with comment.)


Comments are moderated, and will not appear on this weblog until the author has approved them.



TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 読売新聞 「個人情報過剰保護「暮らしにくい」6割」:

» (記事)個人情報過剰保護「暮らしにくい」6割…読売調査 [個人情報保護blog]
読売新聞社は、12月27日に、個人情報保護法に関する全国世論調査の結果を発表した。その結果「個人情報の漏えいを懸念する」という回答と〜 [Read More]

Tracked on 2005.12.29 11:49

« 米国 国家安全保障局の通信傍受の件 | Main | 経済産業省 パブコメ 「経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライン」の見直し »