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2005.12.08

金融庁 財務報告に係る内部統制の評価及び監査基準(案) 12.08部会速報

 こんにちは、丸山満彦です。金融庁企業会計審議会内部統制部会で本日(2005.12.08)に会合があったのですが、2005.11.10で変更された「ITへの対応」は若干の修正はあるものの実質変更なしです。
 実施基準に係る主な検討項目(案)が公表されていますね。

【追加】
・・・っと思っていたら、金融庁のウェブに記載されています。

 
■実施基準に係る主な検討項目(案)

1.内部統制の基本的枠組み
(1)内部統制の目的の個々の論点
(2)資産の保全
(3)内部統制の基本的要素の個々の論点
(4)ITへの対応

2.財務報告に係る内部統制の評価及び報告
(1)「財務報告」の範囲
(2)財務報告に係る内部統制の評価対象
(3)重要性の判断
(4)評価範囲の決定
(5)全社的な内部統制の評価
(6)業務プロセスに係る内部統制の評価
(7)ITの評価
(8)委託業務の評価
(9)内部統制の重要な欠陥の是正
(10)評価範囲の制約
(11)評価手続の記録及び保存
(12)内部統制の報告
(13)内部統制の評価体制

3.財務報告に係る内部統制の監査
(1)評価範囲の妥当性の検討
(2)全社的な内部統制の評価の検討
(3)業務プロセスに係る内部統制の評価検討
(4)ITの評価の検討
(5)内部統制の重要な欠陥の報告と是正
(6)不正等の報告
(7)監査人の独立性
(8)監査役又は監査委員会との連携
(9)他の監査人等の利用
(10)内部監査等の利用
(11)監査人の報告

って感じのようですね。。。

【追加】

■金融庁
・企業会計審議会 内部統制部会
・・2005.12.08 企業会計審議会内部統制部会の報告書の取りまとめについて

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Comments

内部統制に関する記事ということで、本人は、あげないだろうから"勝ち組の笑顔"のページ紹介しておきます。

http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0512/12/news007.html

ただ、今の法制のもとでの「監査実務」と新たな義務づけ規定のもとでの要求レベルの違いがわからないようにうまく(?)まとめられている記事であります。

要は、そんなに新しい法制のもとで変わるんですか?=日本版SOXって神話でしょ。

Posted by: ミスターIT | 2005.12.12 20:46

ミスターITさん、コメントありがとうございます。
今の法制度のもとでの「監査実務」と新たな義務付け(されるであろう)規定のもとでの要求レベルの違い・・・。

 今までも監査人は内部統制を評価しています。ただ、評価して内部統制に問題があった場合は、内部統制は信頼できないので、監査人自らが伝票などをチェックする量を増やして財務諸表が適正であることを確認していたわけです。ところが、今回は、内部統制に問題があれば、経営者が自らそれを内部統制報告書に書かないといけない。それはかっこ悪い(場合によっては、格付けが下がるかもしれない)ので、有効な内部統制の整備・運用をおこなわなければならない・・・ということになります。
 で、文書化ですが、規程や手続書の整備以外にも、経営者評価シート(海外で文書化が大変といわれたのは、この評価シートを作らないといけないので・・・)を作らないといけないので、手間がかかります。評価シートを作るためには、フローチャートとかも作っていかなければならないかもしれません。
 そして、これらのメンテナンスも必要となってきます。
 経営者が内部統制の有効性を評価し報告しなければならない、これが大変ということだと思います。

Posted by: 丸山満彦 | 2005.12.12 22:18

#今回は、内部統制に問題があれば、経営者が自らそれを内部統制報告書に書かないといけない。それはかっこ悪い

なるほど。そうすると、ダイレクトレポーティングでなくても、そのかっこ悪さを嫌がる経営者については、内部統制の充実が図られるだろうということで、日本版SOXとしての実はあがるだろうというのが正当な評価ということなんでしょうかね。

今の東証の宣誓制度で明らかにされるのと(趣旨が違うのは、十分承知として)どの程度、違ってくるんでしょう。
あと、きちんと書くようになるのかという実際的なものもありますよね。

Posted by: ミスターIT | 2005.12.13 01:27

ミスターITさん、コメントありがとうございます。内部統制報告書に不適正意見や意見がつけられない場合にどのようなペナルティーが課されるかはまだよくわかりませんので、本当のところはなんとも言えませんね。

東証の「有価証券報告書等の適正性に関する確認書」の話ですね。
http://www.tse.or.jp/jokan/sensei/index.html

確認書には、「有価証券報告書等の提出時点において当該有価証券報告書等に不実の記載がないと認識している旨及びその理由の記載が必要となります」が、「不実の記載がないと認識している理由としては、例えば、有価証券報告書等の適正性の裏付けとなる社内体制(業務執行体制、内部監査体制等)の整備・運用状況など、有価証券報告書等の作成に関して代表者自身が確認した内容や、有価証券報告書等の適正性の裏付けとなるべき社内体制の整備途上である上場会社においては、現状の有価証券報告書等の作成プロセスを前提とした代表者自身の確認内容などが記載される」ので、財務報告に係る内部統制の評価及び報告をするのとはかなり企業側の作業量がことなってきますね。

有価証券報告書等=有価証券報告書+半期報告書で、こちらの制度では、年に2回提出ということになりますね。

Posted by: 丸山満彦 | 2005.12.15 04:57

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