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2005.10.24

環境報告書審査・登録制度が始まる

 こんにちは、丸山満彦です。財務諸表に続き、環境報告書を審査(なぜ監査と言わないのだろう・・・)する自主的な取り組みが始まるようです。環境報告書の内容の正確性が担保されないとどれほどの利害関係者がどれほど困るのか?ということが問題だと思います。

 
日本環境情報審査協会
協会について(設立趣意書)
環境報告書審査・登録制度について
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環境報告書審査・登録制度とは、日本環境情報審査協会認定の審査機関が審査を行い、信頼性に関する一定の基準を満たしていると判断した環境報告書等を作成した企業等の経営者に対して、日本環境情報審査協会が定めたマーク(環境報告書審査・登録マーク)の使用を認める制度です。
 本制度は、平成17年4月1日に施行された「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮促進法)」の趣旨に鑑み、環境報告書等の審査手法を示し、審査の公平性、透明性、独立性、信頼性を確保するとともに、効率的、有効な審査を実現することで、環境報告書等の信頼性向上に寄与することを目的としています。
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監査基準に相当するもの・・・
環境情報審査実務指針
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1.審査主体
審査主体である審査機関は、日本環境情報審査協会に所属する会員であり、同協会から認定を受けた審査機関(以下「審査機関」という。)であること。

2.環境報告書等
環境報告書等は、事業者の組織単体もしくは連結(グループ)を対象範囲としたものであること。

3.審査手続
審査機関の実施する審査手続は、日本環境情報審査協会が発行する環境報告書審査業務実施指針に基づいて実施されていること。

4.審査目的
審査目的は、想定利用者の利用拡大を図るため、環境報告書等に記載された環境情報の信頼性を高めること。

5.環境情報の網羅性
環境報告書等には、環境報告書等の作成基準に定められた項目のうち事業者およびその想定利用者にとって重要な環境情報が洩れなく記載されていること。

6.環境パフォーマンス指標の正確性
環境報告書等に記載された環境パフォーマンス指標は、一定の水準以上の正確性を有していること。

7.審査結果
環境報告書等の審査結果において、合理的審査業務か限定的審査業務かに関わらず、「環境情報審査実務指針」に基づいて表明される結論が肯定的結論であること。
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 監査人(審査業務責任者)と判定人が異なるというのが、ISOの審査チックですね。会計監査的には、品質管理の一環として実施している審理と同じものですね。
 保証水準に関しては、合理的水準(高水準)と限定的水準(中水準)の2つを用意しているけど、審査実務指針の中でその違いが明確に述べられていないのが、良くないですね。

Pマークのマーク付与基準に相当するもの・・・
環境報告書審査・登録マーク付与規準

会計基準に相当するもの
環境報告書の記載事項等

参考にするもの・・・これは意味が良くわからない・・・参考ってなんだ・・・

「環境報告書ガイドライン2003年度版」(平成16年3月 環境省)
GRIサステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2002

 あと気になるのは、監査法人や公認会計士がこの業務をする場合ですよね・・・

「財務諸表監査以外の保証業務等に関する実務指針」(公開草案)

が確定した場合には、これにも従わなければならないはずなんだけど、その時審査報告書の文面はどのようにするのだろうか?

 よく考えないとね・・・



このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。


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